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死後事務

高松の方より頂いた相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)

高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。

友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。

ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。

選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。

身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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