不動産の名義変更

ここでは相続における不動産の名義変更について解説いたします。

被相続人が所有していた財産の中に不動産(土地・建物)がある場合、不動産を相続する相続人が決まったら、不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きをしましょう。

相続における不動産の名義変更は、相続登記といいます。相続登記ははっきりと期限が定められていなかった為、相続人が手続きをせずに長い間放置されている土地が多くあり、所有者不明の土地が増加し続けてしまい国の大きな問題となっています。そのような背景もあり、この度法改正により、義務化される運びとなりました。

2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行され、明確な期限と罰則(10万円以下の過料)が設けられます2024年4月1日以前の相続登記についても義務化の対象となりますので、遺言書で指定してある場合でも、遺産分割協議によって相続する者が決まった場合でも、速やかに手続きを行うことをお勧めいたします。

不動産の名義変更?相続登記?とまず何をどう着手したらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。

当事務所の相続の専門家が、相続登記を丸っとお手伝いすることも可能です。相続における不動産の名義変更なら、お任せください!初回は無料でご相談をお伺いいたします。

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