死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約を結ぼう
生前の事務の委任契約は、原則としてお亡くなりになった後は効力を失ってしまいます。
言い換えると、生前の事務委任契約だけでは、お亡くなりになった後の事務手続きを代行することができないのです。
そうすると、相続財産の精算はもちろん、葬儀や供養の手配やその費用の支払い、家財道具の処分についても、生前に委任契約を結んだだけの人ですと、何もできなくなってしまいます。
ご家族がいらっしゃらない場合やご家族に事務を任せられない(任せたくない)という方などは、あらかじめ死後事務委任契約を結んでおき、死後についても意思に沿った手続きを代行することができるように準備しておきましょう。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約には、さまざまな内容を盛り込むことができます。
たとえば、遺言は誰に執行してほしいのか、医療費はどうやって支払うのか、葬祭費の支払いはどうするのか、各種届出でどのようなことをして欲しいのか等々。
専門家に相談しながら、死後事務につき取り決めておくことで、お亡くなりになった後に備えて準備しておきましょう。
任意後見契約と死後事務委任契約
近年、任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結ぶことが多くなってきています。
任意後見契約に加えて死後事務委任契約を結んでおけば、本人の死後の財産管理から事務処理に至るまで、任意後見人が全面的に本人に関する事務をトータルサポートできるからです。
特に司法書士や行政書士などの専門家と契約を結んでおいた場合は、相続などの法律上難しい手続きを含めた一切の事務をカバーできることになるため、一貫してフォローすることができるというメリットがあります。
お亡くなりになった後のことを考えて事前に準備したいと思われる方は、まずお気軽に無料相談までお越しくださいませ。
生前対策 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。