相続の単純承認

単純相続とは

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も無条件に全て相続するという相続方法です。

相続発生から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄および限定承認の申立をしなかった場合に、自動的に単純承認したことになります。

相続放棄および限定承認の申し立てをしなかった場合以外でも以下の場合には単純承認をしたこととなりますので、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいますので注意が必要です。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分した
  • 相続人が、限定承認又は相続放棄の手続きをしたが、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、勝手に財産を使い込みんだり、悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

上記のような場合には、全て単純承認したことになりますので、注意しましょう。特に相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、被相続人の預貯金を使用してしまったり、逆に被相続人に対する請求に対し、代わりに支払ってしまうと、単純承認したことになってしまいます。

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