相続開始後4か月以内に所得税の申告を

故人さまに申告すべき所得がある場合には、相続人が故人さまに代わって相続税の申告をしなくてはなりません。

お亡くなりになった方については、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4か月以内に申告しなければならないとされているからです(準確定申告)。

さらに、故人さまが1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告をしないままお亡くなりになった場合には、その分の申告も併せて行わなければなりません。

これらの準確定申告は、申告書とその附表に各相続人が連署して、故人さまの最後の住所地の税務署に提出します。

なお、税額は各相続人がその相続分に応じて負担します。

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