相続財産について
相続人は、相続開始時(故人さまがお亡くなりになった時)に故人さま(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。ここにいう「一切の権利義務」には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そして、この相続開始時に故人さまの財産に属していた権利義務のうち、「一身専属的な権利義務」と「祭祀に関する権利」を除いたものが相続の対象となる「相続財産」にあたります。
プラスの財産の例
- 不動産
宅地、建物(マンション、アパートなど)など。 - 現金
- 有価証券
株券、小切手など。 - 動産
車、宝石、家具など。 - その他
ゴルフ会員権、損害賠償請求権など。
マイナスの財産の例
- 借金
- 税金
一身専属的な権利義務
「一身専属的な権利義務」は、故人さまの人格や身分と深く結びつくため、相続財産にあたりません。
請負契約上の債務や公営住宅上の使用権、親権、国家資格や生活保護受給権などがこれにあたります。
「祭祀に関する権利」
墓地・仏具・位牌などの祭祀に関する権利については、共同分割相続になじまず、従来からの習俗を尊重すべき性質のものであるため、相続財産とは別の承継ルールが定められています。
相続手続き 関連項目
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