相続財産について

相続人は、相続開始時(故人さまがお亡くなりになった時)に故人さま(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。ここにいう「一切の権利義務」には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

そして、この相続開始時に故人さまの財産に属していた権利義務のうち、「一身専属的な権利義務」と「祭祀に関する権利」を除いたものが相続の対象となる「相続財産」にあたります。

 

プラスの財産の例

  • 不動産
    宅地、建物(マンション、アパートなど)など。
  • 現金
  • 有価証券
    株券、小切手など。
  • 動産
    車、宝石、家具など。
  • その他
    ゴルフ会員権、損害賠償請求権など。

 

マイナスの財産の例 

  • 借金
  • 税金

 

一身専属的な権利義務

「一身専属的な権利義務」は、故人さまの人格や身分と深く結びつくため、相続財産にあたりません。
請負契約上の債務や公営住宅上の使用権、親権、国家資格や生活保護受給権などがこれにあたります。

 

「祭祀に関する権利」 

墓地・仏具・位牌などの祭祀に関する権利については、共同分割相続になじまず、従来からの習俗を尊重すべき性質のものであるため、相続財産とは別の承継ルールが定められています。

 

 

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