除籍謄本について

除籍謄本(じょせきとうほん)とは、除籍簿の写しを市町村役場が認証したものをいいます。
死亡・結婚・離婚などによって戸籍に記載された全ての者が当該戸籍から除かれた場合、別途除籍簿が編纂されます。

具体的にいうと、戸籍に記載されている「花子」が婚姻をした場合、「花子」は親である「太郎」の戸籍から出て、新たに夫になる「祐介」の戸籍に入ります。その場合、「花子」は除籍され、「花子」の名前に「×」印が記載されます。

戸籍に記載されている「A子」がお亡くなりになった場合にも、「A子」の名前に「×」が記載されます。

そして、全員が戸籍から除かれた場合、除籍簿が編纂されます。

遺産相続手続きにおいては、故人さまの出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍が必要となりますので、出生からお亡くなりになるまでのすべての除籍謄本が必要となります。

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