寄与分・特別受益について
遺言が存在しない場合、相続財産(遺産)は、法律で定められた取り分である法定相続分に応じて分配されるのが一般的です。
しかしながら、たとえば年老いた故人さまを生前独りで介護し、入院費を全て負担していたような相続人がいた場合や、反対に、故人さまから新婚家庭の新居の資金を援助してもらっていた相続人がいた場合、形式的に法定相続分に従って遺産を分配するのでは、相続人間に不公平感が生まれてしまいます。
そこで、このような場合に、相続分の割合を調整して、相続人間の実質的な公平を図る制度が「寄与分」の制度と「特別受益」の制度です。
寄与分
「寄与分」は故人さまの財産の増加(あるいは財産の減少を防ぐこと)に寄与した相続人の取り分を増加させるための制度です。
何が「寄与分」にあたるの?
寄与分は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に認められます。
つまり、故人さまの財産維持ないし増加に「特別の寄与」をした場合に認められるということです。
年老いた親の世話をした場合は「特別の寄与」をしたといえる?
親の世話をすることは、「扶養義務」という法律上の義務を履践することに他ならないため、通常は「特別の寄与」とはいえません。したがって、原則として親の世話をしただけでは「特別の寄与」とは認められないでしょう。
ただし、兄弟が多数いるなかで、一人だけ親の生活費を全額負担していたため、親の貯金額が減らずに済んだというような事情がある場合は、通常期待される扶養義務の範囲を超えて寄与したと評価できるため、「特別の寄与」と認められることもあると思われます。
寄与分が認められるとどのように遺産分割がなされるの?
寄与分が認められると、まず寄与分にあたる額が相続財産から控除され、その控除された残りの相続財産(「みなし相続財産」といいます。)が、法定相続分に従って各相続人に分配されます。
寄与分のある相続人は、分配された相続財産に控除された相続分を加えたものを相続します。
- 1.寄与分の確定
- 2.相続財産ー寄与分相当額=みなし相続財産
- 3.みなし相続財産を法定相続分に従って分配
- 4.分配されたもの+最初に控除した寄与分相当額=寄与分を有する相続人の取り分
特別受益
「特別受益」は、故人さまに生前財産をもらった人の取り分を減少させるための制度です。
どのような場合に「特別受益」があったといえるの?
特別受益は、
- 相続人が「遺贈」を受けた場合
- 「婚姻」あるいは「養子縁組」のため、生計の資本として「生前贈与」を受けた場合
に認められます。
仕送りをもらっていた相続人は「特別受益」があったといえるの?
親が子供を扶養することは、法律上の「扶養義務」を果たしたにすぎないため、通常の仕送り程度で得あれば一般的に「特別受益」にあたるとはいえません。
ただし、あまりに高額である場合や、海外留学費用を全額負担してもらっていた場合などは特別受益にあたると判断されることもありえます。
「特別受益」があるとされた場合、どのように遺産分割がなされるの?
「特別受益」が「生前贈与」であった場合は、相続財産に特別受益に相当する額を加算して(「持戻し」といいます。)、その持戻しをした相続財産(みなし相続財産)が法定相続分に従って、各相続人に分配されます。
そして、加算された特別受益分が、特別受益を受けていた相続人の取り分から控除されます。
「特別受益」が「遺贈」であった場合は、相続財産に特別受益に相当する額を加算して(持戻し)その持ち戻しをした相続財産(みなし相続財産)が法定相続分に従って各相続人に分配されます。
そして、加算された特別受益分が、特別受益を受けていた相続人の取り分から控除されます。
- 1.特別受益の確定
- 2.相続財産+特別受益=みなし相続財産
- 3.みなし相続財産を法定相続分に従って分配
- 4.分配される相続財産ー特別受益=特別受益がある相続人の取り分
遺産分割 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました
当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。