未成年者と遺産分割
共同相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議について特別なルールが定められています。
以下、一緒に見ていきましょう。
共同相続人の中に未成年者と親権者がいる場合のルール
未成年者は、原則としてその法定代理人である親の親権に服します。
つまり、法定代理人である親権者が未成年者を代理して、法律行為を行うということです。
そうすると、遺産分割協議についても、親権者が未成年者を代理して行うとも思えます。
しかしながら、民法は、共同相続人の間に未成年者と親権者がいる場合は、親権者は、未成年者のために、未成年者を代理して遺産分割協議を行う特別の代理人(「特別代理人」)の選任を家庭裁判所に申し立てなければならないと定めています。
これは、親権者親が未成年の子を代理して勝手に遺産分割協議をすることを認めてしまうと、親権者が子の利益を犠牲にして自分の利益を図ることがありうるため、そのような事態を防止しようという理由から求められるルールです。
したがって、共同相続人の中に未成年者と親権者がいる場合、親権者は、未成年者のために、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てなくてはなりません。
特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行ってしまった場合、遺産分割協議は無効となってしまうので注意が必要です。
共同相続人の中に複数の未成年者がいる場合のルール
共同相続人の中に複数の未成年者がいる場合に、親権者が全員を代理して遺産分割協議を行ってしまうと、親権者は一部の子どもにだけ有利な遺産分割をしてしまう場合が考えられます。
したがって、この場合にも、親権者は未成年者それぞれのために、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てなくてはいけません。
実際に起こったトラブルを見てみよう
父親が死亡し、母親が未成年の子どもたちの単独親権者となりました。
成年の長兄と、未成年の弟・妹の親権者である母親が、「全財産を長兄に取得させる」旨の遺産分割協議をしました。
弟と妹が成人したのちに「あの時の遺産分割協議は無効だ。」と主張して、裁判を起こしました。
裁判所は、
共同相続人の中に複数の未成年者がいる場合、未成年者それぞれに特別代理人を選任する必要がある。
1人の親権者が未成年者全員を代理して遺産分割協議を行うことは違法であり、 そのようになされた遺産分割協議は無効である。
と判断して、原告である弟と妹の請求を認容しました。
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