遺留分とは
法定相続人に保障される最低限度の相続分を「遺留分」(いりゅうぶん)といいます。
遺留分を侵害する内容の遺言は認められません。
なお、遺留分が保障されている相続人は、配偶者、子ども、父母です。
法定相続人のうち配偶者及び子どもが遺留分権者の場合は、相続財産の2分の1が保障されます。
父母のみである場合は、相続財産の3分の1が遺留分として保障されます。
ただし、遺留分は、遺留分減殺請求をすることによってはじめて請求できることにご注意ください。
遺留分より少ない相続分しか認められなかった相続人は、侵害部分の相続を受けた相続人に対して「遺留分減殺請求」をすることで、侵害された相続分を確保することができます。
反対に、遺留分減殺請求をしなかった場合は、遺言書通りに遺産分割がなされることになります。
遺産分割 関連項目
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