夫婦で遺言書を作る場合の注意点

私たち仲良し夫婦だから、遺言書も一緒に作りましょう!

そのようにお考えになるご夫婦もいらっしゃることでしょう。

 

しかし!!

それをやってしまうと、遺言書が無効になってしまいます。

実は、夫婦が一緒の遺言書に一緒に遺言をすることは認められていません。

2人以上の人が、同一の証書に共同の意思を示す遺言を「共同遺言」といいますが、法律で禁止されているのです。

遺言は、各人が自由な判断に従ってなすべきであるのに、共同遺言によるのでは自由な判断が阻害されかねないからです。また、その訂正や撤回などを巡って予想外のトラブルが生じてしまうこともありえます。

どんなに仲良しご夫婦であっても、遺言書はそれぞれが各々の判断に基づいて作成しましょう。

遺言書の作成 関連項目

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別