遺言書に何を書けばいいの?
遺言は、故人さまの最終的な意思決定ですから、最大限尊重して実現される必要があります。
だからといって、何でも盛り込めてしまえるとすれば、残された人たちはもちろん、裁判所や遺言執行者もどのように実現していいのか分からず、頭を抱えてしまうことにもなりかねません。
例えば、「仲良くしなさい。」と書いてあった場合、どうすれば実現できたといえるのかよく分かりませんし、仲良くすることを国家権力が強制することを想像してみると、それがいかに滑稽なことかお分かりいただけることでしょう。
そこで、法律は、利害関係者や社会一般の利益を考慮して、遺言書に定められることをあらかじめ限定しました。この、法律によって遺言書に書くことができるとされたものを「法定遺言事項」といいます。
法定遺言事項には、下記のようなものがあります。
相続に関すること
- 相続分の指定とその委託
- 遺産分割の方法の指定とその委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
- 遺贈の減殺方法の指定
- 特別受益者の相続分に関する指定
- 推定相続人の排除とその取り消し
財産の処分に関すること
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為(出資すること)
- 生命保険金受取人の指定
身分に関することなど
- 認知
- 遺言執行者の指定とその委託
- 後見人・後見監督人の指定
- 祖先の祭祀主催者の指定
このように、内容についてだけでも遺言書のルールは厳格に決められています。
お亡くなりになられた後に、のこされたご家族が無用のトラブルに巻き込まれないためにも、行政書士・司法書士をはじめとする遺言書の専門家に相談して、正確な遺言書を作成しましょう。まずは無料法律相談へ。
遺言書の作成 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました
当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。