生命保険に関する死後の手続き

亡くなられた方が生命保険に加入されていると、相続手続きと併せて生命保険金の請求に関する手続きも発生してまいります。ここでは、実際どのような手続きの流れになるかをご紹介致します。

死亡から生命保険金受取までの流れ

1.死亡

故人の死亡により保険金の受取事由が発生します。

2.保険会社への連絡

書面または電話にて、保険金受取人もしくは保険契約者が保険会社へ連絡します。

3.保険金請求に関する書類収集と保険金請求書の作成

保険会社より必要書類についての案内と保険金請求書が送られてきます。

(必要書類 ※一例) 

  • 請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券 他


これらの書類を用意し、請求手続きをします。生命保険会社が書類を受け取ると支払いの可否を判断されますので、無事に保険会社からの許可が下りれば死亡保険金を受け取ります。
契約者貸付金等の未返済分がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれて支払われます。

相続手続きと死亡保険金

死亡保険金の受取手続きは単純そうに見えますが、被相続人(亡くなった方)が生命保険の契約者であるか、被保険者であるかによって手続きが異なります。

上記のように亡くなった方が生命保険の被保険者であれば、死亡保険金の受取人が上記の請求手続きをします。しかし、亡くなった方が保険契約者であり、且つ受取人だった場合は、死亡保険金は相続財産に含まれます。相続人が複数いるのであれば、当然にこの死亡保険金に関する遺産分割協議も必要です。

さらに亡くなった方が保険契約者であり、受取人は本人(被相続人)以外だと『保険契約者としての地位』が相続財産になりますので、 保険契約を継続するようであれば、この地位に対する遺産分割協議(誰がこの保険契約を引き継ぐか)が必要です。

死亡保険金は単純そうにみえますが、大きな落とし穴になる場合もあります。死亡保険金がきっかけで相続手続きが複雑化しているケースも全く珍しくありません。
ご自身のケースがどれに当てはまり、どのように対処すべきかを専門家がお客様の目線にたって説明いたしますので高松相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

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