不在者財産管理人
遺産分割の際に、連絡が取れなかったり所在が不明な相続人が居ると、遺産分割協議を進めることができません。そのような場合は、「不在者管理人」を立て、不在の相続人に代わって財産を管理してもらうことで、手続きを進めていきます。
しかし、この場合は遺産分割協議がうまく進まないケースが多くなります。特に、遺産分割割合については、不在者財産管理人が不在の相続人の不利益にならないよう配慮しなければなりません。
不在者管理人になる手続き
不在者財産管理人として遺産分割協議や不動産の売却を行うには、家庭裁判所へ申立し、許可を得る必要があります。
不在者財産管理人になれる人とは
不在者財産管理人は、不在者との利害関係を判断した上で、選任されます。誰でも不在者財産管理人になれるわけではありません。場合によっては、司法書士のような専門家が選任されることもあります。
遺産分割協議に参加する相続人の中に、不在者が居る場合などは、まず当相談室の専門家にご相談ください。
家裁への手続き 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。