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受託者について

ここでは、民事信託における「受託者」についてご説明します。

 

受託者になれる人とは?

受託者には、原則的に誰でもなる事が出来ますが、前提として、委託者の大切な財産を管理・処分・承継することを託される訳ですから、委託者と信頼関係がある方が就任する事が一般的であると思います。

また、受託者には誰でも就任することが出来ますが、委託者同様に、未成年者など正しい法律判断が出来ない方は受託者になる事は出来ません。また、被後見人や被保佐人など、正しい判断能力を有していない方も受託になる事は出来ません。受託者には、個人でも法人でも誰でも、就任する事はできますが、いずれにしても信託財産をきちんと管理出来る事が必須の検討要素となります。

 

信託の途中で、受託者が亡くなってしまった場合は?

受託者が信託の途中で死亡してしまった場合、原則的には信託は終了します。それは、「この人に依頼したい」という前提で信託が始まっていますので、その当事者が亡くなってしまった場合には、そうなります。それでは困る場合には、予備的な受託者(二次受託者)を決めておく事をお勧め致します。

受託者の理由で信託が終了してしまうケースとしては、受託者が後見相当になってしまった時破産してしまった時、特段の事由によって受託者から「辞任したい」と申し出があり、委託者と受託者がこれを受理した時などがあります。

しかしながら、受託者の責任は重く、止む得ない事情があり裁判所が許可した場合や、受託者の辞任できる要件が信託にて定められていた場合にのみ受託者は、その地位から降りる事ができます。誰が受託者となるのか、慎重に決めなくてはいけませんね。

 

受託者には、どのような責任があるの?

受託者には、委託者から託された財産を誠実に管理しなくてはいけない「善管注意義務」や自分の財産と信託財産をきちんと切り分けて管理しなくてはいけない「分別管理義務」、受益者のために忠実に役割を果たさなくてはいけない「忠実義務」、信託財産の状況を報告する義務など、様々な義務を負う事になります。
これとともに、受託者には報酬を請求する権利や管理するうえで必要な経費を委託者に請求する権利もあります。

 

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