高松の方から司法書士へ相続相談
2017年06月29日
兄弟は相続人になることはあるのでしょうか?(高松)
Q:父が亡くなりました。母はすでに他界しているので、相続人は子である私のみになると思うのですが、父の弟(私からみて叔父)が父の財産を分けろと言ってきています。この場合、叔父は相続人になるのでしょうか。(高松)
Q:子であるご相談者様がいる場合、叔父様に相続権はありません。
法定の相続人は順位が決められており、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外では第一順位:子、第二順位:両親、第三順位:兄弟姉妹となっております。叔父様に相続権が渡るのは、この第一順と、第二順位がいない場合、もしくは放棄をした場合になります。この場合、第一順位の子であるご相談者様が存在する上、相続をする場合には、お父様の弟である叔父様には相続権はありません。したがって、叔父様に財産を渡す必要はありません。
「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました
当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。