相談事例

丸亀の方より相続についてのご相談

2019年07月08日

父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)

先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)

 

相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。

相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合
    【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。

 

法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。

 

上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

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