相談事例

坂出の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:相続の手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?(坂出)

坂出に一人で住んでいた父が亡くなり、相続手続きが必要です。両親は離婚し、子供は私一人ですので、相続人も私一人になります。私は坂出には住んでおらず、仕事や家庭もあり相続手続きになかなか手をつけられずにいます。相続手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?期限などあり急ぐ必要があれば、専門家への依頼も検討したいです。(坂出)

A:相続手続きには期限があるものがありますので、気を付けましょう。

それぞれのケースや事情により相続の内容は多岐に渡るため、手続きも異なりますが、手続きの期限は共通していますので注意しましょう。まず始めに、死亡届の提出をします。亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届けが必要です。

次に期限が早い手続きは、相続放棄や限定承認です。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、相続財産に債務などがあり相続放棄をしたい、またはプラスの財産で賄える範囲で債務等も相続する限定承認をしたい、といった場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

3か月以内に家庭裁判所に申述がないと、プラスの財産も債務も全てを相続する事になります。申述先は被相続人の最期の住所地の家庭裁判所になりますので、お父様が坂出にお住まいだったとのことでしたら、坂出を管轄する家庭裁判所へ行いましょう。検討されている方は、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

また、亡くなったお父様に確定申告が必要であった場合は、相続人が代わりに確定申告をする準確定申告が必要です。準確定申告は相続発生日の翌日から4か月以内に税務書へ申告します。最後に、相続税の申告と納付も期限があります。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。これは被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

以上、高松相続遺言相談室の専門家が相続手続きの期限について解説いたしました。期限のある手続きが必要で、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めに専門家にご相談いただくのが良いかと思います。坂出で相続手続きについてお困りの方は当相談室までお気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室は香川に事務所がございます。坂出周辺地域の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

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