丸亀の方より相続放棄についてのご相談
2020年04月07日
Q:相続放棄をした場合の、生命保険金の扱いについて教えてください。(丸亀)
相続放棄について悩んでおり相談させていただきました。私は長年主人と丸亀で暮らしておりましたが、2カ月ほど前に病気で主人を亡くし、現在は相続の手続きを進めている最中です。主人は生前に丸亀市内で自営業を営んでおりましたが、その関係で主人名義の負債が数百万円あり、とても返済できそうにありません。相続財産となりそうなものは、丸亀の自宅と預貯金が少しあるのと、主人が加入していた生命保険がありますが、それでも負債の方が多くマイナスになってしまいます。相続人は私と娘の2人ですが、相談した結果、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をした場合、生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?教えてください。(丸亀)
A:奥様が受取人になっている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
高松相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。今回の丸亀のご相談者様のケースは、亡くなられた旦那様の相続財産を調べた結果、負債が多いため相続放棄したいという内容です。ご相談者様が相続放棄をすることで、受け取れる財産は何もないとお考えかもしれませんが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであり保険金の受取人個有の財産と考えられるため相続財産には含まれません。
つまり、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金については受け取りが可能です。
ただし、生命保険の種類によっては受取人を被相続人(今回の場合は旦那様)にすることも可能です。こういった場合、その生命保険については生命保険の約款に特別な規約がない限り被相続人の相続財産とみなされますので、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません。生命保険契約がある場合には、その契約約款の内容をよく確認することを推奨いたします。
被相続人が生前に生命保険の契約をされていた場合、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しい場合など、お困りの際は高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になるため必要書類の収集や作成についてもご相談を受け付けております。丸亀地域周辺にお住まいでお手続きに不安がある方や相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ当相談室までお問い合わせください。丸亀の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。