丸亀の方より遺産分割についてのご相談
2020年07月13日
Q:相続手続きに必要な遺産分割協議書について、司法書士に伺いたいことがあります。(丸亀)
丸亀で育った主婦です。同じく丸亀で生まれ育った主人が先日亡くなりました。急なことでしたので慌てて色々と調べながら葬儀を済ませ、遺品整理も無事に終えることができました。主人は50歳という若さで亡くなり、もちろん本人もこんなに早く他界するとは考えてもおらず遺言書を残しているわけではないようでした。相続人は私と成人している娘と息子の三人のみでしたので特に遺産分割協議といったものをするわけでもなく話し合いが終わりました。これと言って大きな財産があるわけでもないので相続の内容で揉めたりということもないのではないかと思っているのですが、このような状況でも遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか?(丸亀)
A:遺産分割協議書は相続手続きの様々な場面において必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたもののことを指します。遺産分割協議書は名義変更等の手続きなどの際に必要になるほか、相続人の間で争いごとが起こった際に話し合いの内容を確認するために使用します。そのため遺産分割協議書は作成しておいたほうが安心です。
ただし例外として、遺産分割協議書の作成が不要の場合があります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議書の作成が不要となります。今回の場合、遺言書は見つからなかったので、遺産分割協議書をしていた方がこれから手続きを進める中でスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子であっても、もしもに備えて正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
相続とは人生で何度も経験することではないので、不安に感じてしまうことは自然なことといえます。相続には相続人や財産の調査等、面倒や負担も多く思うように手続きが進めることができず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方は、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で丸亀の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。丸亀近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは高松相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。丸亀の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
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