坂出の方より相続についてのご相談
2021年05月07日
Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。
坂出に住んでいる父が亡くなりました。相続財産として2000万円遺されていましたが、遺言書は見つかっておらず、どのように分割するか相談をしております。なお、家族は母と私と妹ですが、妹は2年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に当たるかと思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。司法書士の先生に相談したいです。(坂出)
A:法定相続分は相続順位により決まります
今回のケースの法定相続分は以下の通りです。
<相続財産2000万円の場合>
お母様(配偶者):1/2のため1000万円
ご相談者様(子):1/4のため500万円
妹様のお子様(孫):1/4のため500万円
なお、法定相続分は上記のようになりますが、法定相続分で相続しなければならないわけではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることが出来ます。
亡くなった人の財産を誰が相続するか民法にて定めており、この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は第1順位から第3順位までが定められており、上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。上位順位の人が誰もいない場合や、既に亡くなっている場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
【法定相続人第1順位】
被相続人の子や孫(直系卑属)
配偶者と子が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2となります。子が複数いる場合は1/2を子の人数で等分します。
子が既に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続します。
【法定相続人第2順位】
被相続人の父母(直系尊属)
配偶者と父母が相続人である時は、配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は合わせて1/3となります。
なお、第2順位の相続人には第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生します。
【法定相続人第3順位】
兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。兄弟が複数いる場合には1/4をさらに等分にします。
法定相続分につきましてはそれぞれのケースにより異なってくるため、注意が必要です。ご自身での判断が難しい場合もありますので、法定相続分や相続について疑問点がある場合には早めに相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
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