高松の方より相続についてのご相談
2022年12月02日
相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか、司法書士の先生教えていただけますか。(高松)
私は高松在住の60代男性です。先日、高松の実家で一人暮らしをしていた父がなくなり、その遺産相続について司法書士の先生に質問があります。母は先に他界しているため相続人は私と弟の二人です。私は実家に通える距離に住んでいたので晩年は頻繁に様子を見に行っていました。弟は就職を機に高松から離れ、あまり連絡は取りあっていませんでした。父の遺産を調べたところ高松の自宅と高松郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
不動産の売却は考えていないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。 (高松)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。
遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。まずは、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回は不動産は売却されない方向とのことですので、この方法は取れないでしょう。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧に伺いサポートさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。高松の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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