相談事例

高松の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:父が認知症のため亡くなった母の相続手続きをどう進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、はじめまして。先日、高松の実家で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀や財産調査、遺産分割の相談などは済ませており、母の遺産は預貯金のみでした。相続人は父と姉と私の3人になりますが、父は数年前に認知症を発症しております。話し合いは終えており残すは手続きのみですが、父の認知症は重症のため押印や署名などができず、相続手続きが滞っております。このような相続の場合、どのように手続きを進めていけばよいのかわかりません。相続関連に詳しい先生のお力をお借りしたいと思っております。(高松)

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

はじめまして、高松相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。

認知症を患っている方に代わり相続手続きの際に必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても正当な代理権もなく行うことは法律で禁じられております。そのような相続手続きを進める場合には、成年後見制度を利用する方法があります。

認知症や知的障害などを患い、意思・判断の能力が不十分な方を保護する制度が、「成年後見制度」です。認知症等を発症し十分な判断能力ができない場合、ご自身だけでは遺産分割をするといった法律行為ができません。
成年後見制度では、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割をしてもらうことで、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人とは民法で決められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることにより、家庭裁判所側が成年後見人に相応しい人物を選任する流れとなっております。

なお、下記に該当する方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

成年後見人に選任されるのは、必ずご親族というわけではありません。ご本人の状況等に合わせて、複数の成年後見人が選任されるケースや第三者として専門家が成年後見人になるケースもあります。また、成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後も成年後見制度は継続されます。そのため今回発生した相続のためだけでなく、法定後見制度がこれからのお父様の生活にとって必要なものか、よく検討して活用していくことをおすすめいたします。

今回のように相続人となるご親族・ご家族の方が認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には、相続に関する専門家へ相談してみるとよいでしょう。高松相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料で承っておりますので、高松にお住まいの皆様が抱える相続関連のお悩みを是非お聞かせください。

今回ご紹介した成年後見制度はもちろん、相続手続きに関する知識を備えた専門家がご相談者様のお悩みやご事情に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。高松に在住の方で、なにか相続手続きでお困り事がありましたら、お気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせください。

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