相談事例

高松の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続で遺産分割協議書はなぜ必要なのか司法書士の先生に伺います(高松)

高松市在住の会社員です。私の父は先月86歳で亡くなったのですが、年齢も年齢なので私たち家族は覚悟はしていましたし、それなりの準備もしてきたように思います。葬儀についても親族の葬儀経験から、同じ業者に依頼したのでさほど慌てることなく終わったように思います。また、先日遺品整理のようなことをしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。相続財産は自宅と預貯金が数百万円のみで、財産も目立ったものはないので父も遺言書を作るほどではないと思ったのだと思います。相続人は母と私と弟の3人ですが、葬儀のあと遺産分割について話し合いをしたので改めて話し合う必要もないですしできればこのまま終わらせたいのですが、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。そもそも遺産分割協議書は何をするものですか。(高松)

A:遺産分割協議書を作成するメリットをご紹介します。

まず、相続手続きにおいては遺言書の遺されていた場合と、遺言書の遺されていなかった場合で手続きが異なります。遺言書が遺されていた場合は、その内容に従って遺産分割を行なえば良いので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
次に、遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書は、相続人による遺産分割協議で遺産の分割方法について合意した内容を書面に書き起こしたものを言います。遺産分割協議書は遺産分割の話し合いの内容確認として必要となるほか、相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。
遺産分割は突然財産が手に入る揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であるほど欲が出ることもありますので、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。言った言わないの揉め事になった際の内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。以下において遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。

遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる

・相続人同士のトラブル回避として活用

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