高松の方より相続のご相談
2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。亡くなった父が所有していた不動産を放置しています。このまま相続登記をしないでも大丈夫ですか。(高松)
高松に住む50代会社員です。父名義の不動産についてお伺いしたく問い合わせいたしました。
父は1年半前に亡くなりました。相続人は私と妹2人でした。当時行った遺産分割協議はスムーズに終わったのですが、協議後に他に父が所有していた土地があることが分かりました。
その土地について、再度妹たちに遺産分割の話合いをしようと声をかけましたが、なかなか妹2人も私も忙しく、一人は海外に住んでいるため、話合う機会をつくることができませんでした。そのまま、すっかり忘れてしまっていました。しかし、先日テレビで相続登記の義務化について報道されており、放置している土地があることを思いだしました。父が亡くなったのは1年半前のことで、2024年の法律の施行前になるため、この場合でも手続きをしなければならないのでしょうか。(高松)
A:相続登記の申請義務化は施行前に発生した相続についても対象となります。
相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更(以下相続登記)を行う必要があります。以前は相続登記に期限がなかったため、故人の名義のままの不動産が放置されてしまい、現在の所有者が誰なのか不明になるケースが散見されました。所有者不明の不動産がこのまま増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物をどうすることもできず、さらには倒壊してしまう危険もあります。
このような背景から相続登記の義務化がされることとなりました。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。
なお、前述の施行日前に発生した相続も対象となります。「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ご相談者様はまだ相続登記が完了していない不動産があるとのことですので、早めに申請を行うようにしましょう。
しかし、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合、法務局で「相続人申告登記」を行うことによって相続登記が期限内にできなくても過料の対象から外れます。
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