高松の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか。(高松)
先日高松で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。自宅の遺品整理をしながら遺言書を探してみましたが、見つかりませんでしたので、相続人にあたる私と弟で財産の分割方法についてこれから話し合おうと考えています。相続手続きについて調べているときに読んだ記事に、トラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成したほうがいいと書かれていたのですが、必ず作成しなければならないのでしょうか。弟とは毎月食事にいくほど仲がよく、父の財産は住んでいた高松の自宅といくらかの預貯金のみですし、お互い忙しいので、遺産分割協議書を作るほどでもないのではないかと思っています。(高松)
A:相続手続きにおいて遺産分割協議書は必ず作らなければならないものではありませんが、作成しておくと安心です。
遺言書が残されていない相続の場合には相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。
ご兄弟の仲がとてもよいとのことですので、もめないことが一番ですが、残念ながら相続の手続きをきっかけとしてそれまで仲の良かった親族同士がもめてしまうというケースは少なくありません。万が一もめてしまった際にどのような話し合いをしたかを確認できるよう、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
なお、遺言書が残されていない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面は以下の通りです。
・不動産の相続登記
・相続税の申告
そのほか、被相続人の相続財産の預貯金口座が複数ある場合にはそれぞれの金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となるため、遺産分割協議書があると手続きがスムーズです。また、万が一相続人同士がトラブルになった場合、遺産分割協議で話し合った内容を確認するためにも活用できます。
遺言書が残されている相続では遺言書に書かれた内容に従って手続きを行いますので、遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。
高松相続遺言相談室では、相続手続きについて高松の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が高松の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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