2025年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか。(高松)
先日高松で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。自宅の遺品整理をしながら遺言書を探してみましたが、見つかりませんでしたので、相続人にあたる私と弟で財産の分割方法についてこれから話し合おうと考えています。相続手続きについて調べているときに読んだ記事に、トラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成したほうがいいと書かれていたのですが、必ず作成しなければならないのでしょうか。弟とは毎月食事にいくほど仲がよく、父の財産は住んでいた高松の自宅といくらかの預貯金のみですし、お互い忙しいので、遺産分割協議書を作るほどでもないのではないかと思っています。(高松)
A:相続手続きにおいて遺産分割協議書は必ず作らなければならないものではありませんが、作成しておくと安心です。
遺言書が残されていない相続の場合には相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。
ご兄弟の仲がとてもよいとのことですので、もめないことが一番ですが、残念ながら相続の手続きをきっかけとしてそれまで仲の良かった親族同士がもめてしまうというケースは少なくありません。万が一もめてしまった際にどのような話し合いをしたかを確認できるよう、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
なお、遺言書が残されていない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面は以下の通りです。
・不動産の相続登記
・相続税の申告
そのほか、被相続人の相続財産の預貯金口座が複数ある場合にはそれぞれの金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となるため、遺産分割協議書があると手続きがスムーズです。また、万が一相続人同士がトラブルになった場合、遺産分割協議で話し合った内容を確認するためにも活用できます。
遺言書が残されている相続では遺言書に書かれた内容に従って手続きを行いますので、遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。
高松相続遺言相談室では、相続手続きについて高松の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が高松の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:母が亡くなり姉妹で遺産相続を行うことになりました。相続財産が不動産のみですが、姉妹で納得する形で分割を行うにはどうしたら良いのか、司法書士の先生にお伺いします。(高松)
先月、高松の実家に暮らす母が亡くなりました。父はかなり前に他界しておりますので、相続人になるのは私を含めた子供2人(私、妹)だと思います。現在私は高松で、妹は高松から遠く離れた場所に暮らしています。母の遺した現金や銀行の貯金残高を確認しましたがほどんど残されてはいなかったので、遺産としては思いあたるものは不動産だけだと認識しております。母名義の不動産は高松の実家と小さなアパートが一棟です。遺言書は特に聞いていないのでないと思います。
私の考えとしては、できれば実家とアパートを売却することなく相続が行えれば理想的です。姉妹がお互い納得する形で相続するにはどうしたらいいのか、司法書士の先生に相談させていただきたいです。(高松)
A:相続財産である不動産を売却することなく姉妹が納得して分配する方法を探しましょう。
高松相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。遺言書については特にお母様から伺っていないというお話ですが、遺言書と思われるものが残されていないか、今一度高松のご実家を探してみてみましょう。もし遺言書が見つかった場合は、書かれた内容の遺産分割方法に従う事になりますので、分割について話し合う遺産分割協議は必要がないという事になります。遺言書の有無により対応が大きく変わりますので、遺言書有無確認は最初に行う重要なステップであると言えます。
遺言書を探しても見つからず、遺言書は残されていなかったと結論を出した場合について引き続きご説明します。
被相続人(今回は高松のお母様)が亡くなった場合には、遺された財産というものは相続人(今回は相談者様と妹様)の共有財産となりますので、遺産分割を行わなければなりません。ご実家やアパートを売却しない事をご希望でしたら、主に「現物分割」と「代償分割」の2つの方法が考えられます。
「現物分割」はシンプルで、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートを相続するといった相続方法です。不動産の評価が同じになる事はないと思うので、公平性に欠けて納得がいかないというケースもあるかと思います。
「代償分割」というのは、まず最初に相続人のうち一人もしくは複数人が被相続人の遺産を相続します。その後、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して、不足分相当額の代償金、もしくは代償財産を支払うことで結果的に均等に分割する方法です。この方法ですと相続した自宅に相続人が被相続人の自宅に住んでいる場合など、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる有用な方法となり得ます。ただ、財産を相続した側が代償金として現金を支払う能力があるかという別の問題も発生します。
不動産売却を考えていらっしゃるのであれば、「換価分割」という方法もあります。相続財産の不動産を売って現金にしてから相続人で分割する方法です。ただし、ご相談者様のように売却予定がないのであればこちらの方法は採用できません。
どの分割方法であれ、公平性の高い遺産分割は高松のご自宅とアパートの評価を行ってからでないと難しいかと思われます。評価後に遺産分割について、改めてご姉妹で相談されることが良いと思います。
高松相続遺言相談室では、高松の皆様に相続手続きについて分かりやすくご理解いただけるように、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいております。高松在住の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡、お問合せを、職員一同心よりお待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私はその方の相続人になりますか?(高松)
この度、司法書士の先生にお聞きしたいことがあり、問合せさせていただきました。
私は、高松在住の30代女性です。先日同じく高松に住む母から連絡があり、再婚相手の方が余命いくばくもない状態のため今後その方の相続手続きが発生した際に、娘の私にも相続を引き受けて欲しいとのことでした。
実父は私が幼い頃に亡くなっており、私が成人したのちに実母は再婚しました。女手ひとつで育ててくれた母ですので、再婚相手の方の相続で何らかの財産を受け取るのであれば、母にすべて受け取ってほしいと思っています。そもそも、関わりのない再婚相手の相続を私が受け取ることに躊躇もあるため、できれば辞退したいです。
司法書士の先生、私は相続に関する知識がないためよくわからないのですが、このまま母の再婚相手が亡くなった場合に、私が相続人になってしまうのでしょうか。(高松)
A:これまでに養子縁組をしていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。
今回のご相談は、「再婚相手の方と養子縁組をしたかどうか」によって回答が変わります。
ご相談者様の成人後にお母様が再婚されたとのことですが、その後に養子縁組の届出を出していたのであれば、お母様がおっしゃる通り相続手続きが発生した際にご相談者様は法定相続人となります。養子縁組届には養子になる方と養親になる方の自署捺印が必要となりますので、ご相談者様が養子縁組をしたかどうかはお分かりになるでしょう。
もし養子縁組をしており法定相続人であったとしても、ご相談内容にある通り相続をしたくないとのお気持ちがあるようでしたら、相続を放棄する手段もあります。相続手続きは複雑で難しい分野ではありますが、相続放棄を検討する際は相続の専門家に相談すると適切なアドバイスが受けられるでしょう。
高松をはじめ、高松相続遺言相談室では相続・遺言に関する様々なお悩みやご相談を数多くいただいております。相続のご経験がなく何をしたらよいのか分からない、専門家の話のアドバイスがほしいなど、お困りごとがございましたら、お気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
高松近郊のみなさまのご相談に親身に寄り添ったサポートを心掛けております。高松相続遺言相談室の所員一同、皆様のお越しをお待ちしております。
2024年12月03日
Q:相続手続きにかかる期間と相続財産について司法書士の方に伺います(高松)
初めてご相談させていただきます。私には、高松に住む70代後半の父がいます。現在父は高松の病院に入院中で、主治医からは完治は望めないと言われています。父も高齢なので私も覚悟をして日々過ごしているのですが、覚悟と共に亡くなった後のことを知っておいた方がいいと思い、死後に発生する手続きや相続手続きについて調べ始めています。もし父が亡くなると相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。ただ、母も高齢ですので私と弟で手続きを行うことになるかと思いますが、私は高松在住で、弟は高松を出て他県に住んでいるので、ほとんどを私がやることになるかと思います。相続手続きの流れを調べたところ、相続財産がいまいちわからないのと、手続きに要する期間がサイトによって異なることに気づきました。相続財産についてと、何の手続きにどのくらいかかるのか教えてください。(高松)
A:相続財産と相続手続きに要する大まかなお時間をお伝えします。
まず、相続財産についてご説明します。相続財産は、故人(被相続人)が死亡時点に所有していた「財産と債務のすべて」が対象となりますが、気を付けていただきたいのは借金などのマイナスの財産も相続対象であるということです。一般的な財産は以下のようになります。
・現金や預金・有価証券などとった金融資産
・ご自宅や土地などの不動産、不動産上の権利など
・一般動産(自動車、貴金属、骨董品など)
他にも対象となる財産はありますが、こちらでは財産のなかでもその多くを占める上記2つにかかる手続きの期間についてご説明いたします。
【必要書類とお手続きに要する期間】
金融資産…被相続人が所有する口座の名義を、相続人の名義へ変更ないし、解約したうえで相続人へ分配するお手続き
必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届など
※各ご家庭の相続内容や、金融機関によって必要書類は異なるため各金融機関にご確認ください。
一般的な手続きにかかる期間:約2か月弱
不動産…被相続人が所有する不動産の名義を相続した相続人の名義へ変更するお手続き
必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書など
上記書類を揃えて、法務局において申請します。
一般的な手続きにかかる期間:約2か月弱
上記は一般的なご家庭の相続手続きにかかるお時間ですので、特別なケースではよりお時間がかかるとお考え下さい。
・ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった
・行方不明の相続人がいる
・未成年の相続人がいる
上記のような場合には、家庭裁判所において手続きを行う必要がありますので、より多くのお時間を要します。
相続手続きについてご不安のある高松の方は高松相続遺言相談室の専門家までご相談ください。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができ司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年11月05日
Q:認知症の母はどうやって相続手続きを進めたらいいか司法書士の方に伺います。(高松)
先日高松の父が亡くなったので、高松市内の斎場で葬式を済ませ、これからは相続手続きを進めることになります。母と私と弟の3人が相続人となるため、3人で分担して手続きをやっていきます。ただ、母は数年前から認知症を患っているため、母に手伝ってもらうことは考えていません。実質弟と2人で相続手続きを行うことになりますが、そもそも認知症の母が相続人になっていますが大丈夫なのでしょうか?認知症の症状は軽くはないので、署名や押印はできたとしても、その意味までは分からないと思います。ちなみに父の相続財産は、高松にある自宅と預貯金が数百万円ほどになります。認知症を患う方のいる相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(高松)
A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。
まず、認知症や精神疾患などにより判断能力が不十分な方は、法律行為である遺産分割協議に参加することはできません。たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。このような方がいる場合の相続手続きは、成年後見制度を利用して家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護するための制度で、選任してもらった成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見制度を利用することができます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人には、親族、第三者である専門家等が選ばれる場合だけでなく、複数名選任されることもあります。一度成年後見人が選任されると、対象の方が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続します。特に第三者が成年後見人に選ばれた場合などには報酬を払い続けることになるため、安易に決定するのではなく、その後のお母様にとっても必要かどうかきちんと考慮してこの制度を活用しましょう。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。