高松の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:認知症の母はどうやって相続手続きを進めたらいいか司法書士の方に伺います。(高松)
先日高松の父が亡くなったので、高松市内の斎場で葬式を済ませ、これからは相続手続きを進めることになります。母と私と弟の3人が相続人となるため、3人で分担して手続きをやっていきます。ただ、母は数年前から認知症を患っているため、母に手伝ってもらうことは考えていません。実質弟と2人で相続手続きを行うことになりますが、そもそも認知症の母が相続人になっていますが大丈夫なのでしょうか?認知症の症状は軽くはないので、署名や押印はできたとしても、その意味までは分からないと思います。ちなみに父の相続財産は、高松にある自宅と預貯金が数百万円ほどになります。認知症を患う方のいる相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(高松)
A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。
まず、認知症や精神疾患などにより判断能力が不十分な方は、法律行為である遺産分割協議に参加することはできません。たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。このような方がいる場合の相続手続きは、成年後見制度を利用して家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護するための制度で、選任してもらった成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見制度を利用することができます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人には、親族、第三者である専門家等が選ばれる場合だけでなく、複数名選任されることもあります。一度成年後見人が選任されると、対象の方が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続します。特に第三者が成年後見人に選ばれた場合などには報酬を払い続けることになるため、安易に決定するのではなく、その後のお母様にとっても必要かどうかきちんと考慮してこの制度を活用しましょう。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました
当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。