会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

丸亀市

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続放棄をしたいのですが、期限に間に合わない可能性があります。司法書士の先生、その場合にはどうすれば良いのでしょうか。(丸亀)

先月のことですが、丸亀の病院に長いこと入院していた父が亡くなり、一人娘である私が相続人として父の財産を受け取ることになりました。私は大学卒業とともに実家のある丸亀を離れてしまったので父とはまったく交流がなく、丸亀の実家以外にどのような財産を所有していたのか、把握するだけで結構な時間を費やしているような状況です。

そんな中、丸亀の消費者金融から借金していたことが発覚し、相続放棄も考えなければならないのではと困惑しています。相続放棄の判断は慎重に行うべきなのはわかっていますが、父の全財産について把握するにはもう少し時間がかかりそうですし、相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性を考えると気が気ではありません。

できれば後悔しない選択をしたいと思いますので、専門家である司法書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(丸亀)

 

A:相続放棄の期限に間に合わない場合には、期間の伸長の申し立てを行いましょう。

被相続人の財産を相続する方法のひとつである「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

しかしながらご相談者様のように被相続人(お父様)の財産の全容を相続人がまったく把握できていないケースも珍しくなく、その場合には上記期限内に「放棄の期間の伸長」を申し立てると良いでしょう。

放棄の期間の伸長についても相続放棄同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申し立てには申立書被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票伸長を希望する相続人の戸籍謄本、被相続人が亡くなったことをわかる戸籍等が必要となるため、収集にかかる時間も考慮して取りかかることが重要です。

相続放棄が延長される期間については家庭裁判所の判断にもよりますが、認められれば1~3か月程度の範囲で相続放棄の期間の延長が受けられます。

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったとみなされ、後になって欲しい相続財産が見つかったとしても取得する権利はありません。ご相談者様はお父様の全財産をまだ把握していない状況とのことですので、期間の伸長も視野に入れつつ、本当に相続放棄をするべきか慎重に判断することをおすすめいたします。

被相続人の財産を相続するにあたって相続放棄の判断に迷われる際は、丸亀の相続放棄を多数お手伝いしてきた高松相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。

高松相続遺言相談室では丸亀の皆様のお力になれるよう、知識・経験ともに豊富な司法書士が相続放棄の判断に必要な財産調査を懇切丁寧にサポートさせていただきます。

初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずは私どもにお話しください。

高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、丸亀や丸亀近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

丸亀の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)

私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)

A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。

プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。

しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。

なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。

ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。

丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

丸亀の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:遠方に相続する不動産がある場合、どこで相続手続きを行えば良いのか司法書士の先生にご相談したいです。(丸亀)

丸亀在住の50代主婦です。先月、丸亀の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。母はすでに亡くなっているため、相続人は私と妹2人の3人です。相続手続きを進める際に、遺産相続についての話し合いを行い、私は不動産を相続することとなりました。しかし、そのことで悩みがあります。それは、不動産が遠方にあるということです。父は、丸亀の実家以外で福岡などにも不動産をいくつか所有しておりました。ただ、不動産の相続について調べてみると、各地域の法務局で行うとあり、家庭がある私としては、直接遠方に出向くことが難しい状況です。そこで、遠方の土地の場合でも丸亀の法務局で申請ができるのかどうか先生にご相談したいです。(丸亀)

 

A:不動産を管轄する法務局にて申請を行う必要がありますが、直接出向かなくても行う方法があります。

丸亀の法務局ですべての不動産の申請手続きを行うことはできませんが、遠方に直接出向かなくても相続手続きの申請を行うことができます。

不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるように、所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。法務局のホームページにて管轄する不動産が掲載されているので確認しましょう。複数不動産がある場合は、法務局を所在地ごとに確認し、手続きを行う必要があります。

不動産相続手続きの申請で、不動産を管轄する法務局に直接出向く窓口申請は、平日に行かなければならないことを鑑みても、ご相談者様には難しいでしょう。そのため、他の申請方法についてご説明いたします。

まず、郵送申請という方法です。これは、申請書を作成し郵送で送付するものです。直接出向く必要がないため、交通費等のお金を節約できます。しかし、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請者自身でミスを修正しなければなりません。通常窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することもできないため、結果的に時間と労力が窓口申請以上にかかってしまうことが考えられます。また、郵送申請をする際には、必ず簡易書留で送付を行い、返送が郵送で受領されることを考え返信用封筒を同封する必要があります。

次に、オンライン申請という方法です。パソコンを用いてオンライン上で申請を行うものです。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信する流れとなっています。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、費用や所用時間の差がほとんどないのが特徴です。

 

相続手続きについては複雑で、分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。高松相続遺言相談室では、実戦経験豊富な司法書士が多数揃い、お客様の様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。丸亀にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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