2020年11月12日
Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産を相続し、あとになって借金があることが分かったのですが、今からでも相続放棄は可能ですか。(丸亀)
丸亀市に住む父が1か月前に亡くなりました。母はすでに亡くなっており、私は兄弟姉妹もいないので相続人に該当するのは私だけです。父は丸亀の自宅で一人暮らしをしていました。父の死後、私はその家を売り、売却金を受け取りました。しかしその後、父にかなり大きな借金があることが判明し、相続人の私が父の借金を返済しなければならないと言われました。確認してみるとその借金はすぐに返済できるような額ではなかったので、相続放棄をしたいです。今からでもできるものなのでしょうか。(丸亀)
A: 相続放棄の可能な期間は原則3か月以内ですが、単純承認をすると相続放棄はできないとされています。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。丸亀市の相続のお悩みは高松相続遺言相談室におまかせください。
この場合ですが、ご相談者様は「単純承認」をしたとみなされてしまう可能性があります。単純承認とは、「借金のようなマイナスの財産を含め、相続財産のすべてを受け継ぐ相続をします」と認めることです。遺産相続をした後、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたということになります。また、相続人が何もしなかったとしても、期間の経過により単純承認は成立します。相続の開始があったことを知ったそのときから3か月以内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかった場合、単純承認したと判断されてしまうのです。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であっても、単純承認にあたる事由があれば相続放棄することはできなくなってしまいますので、慎重に判断する必要があります。
今回のケースのように、被相続人が実は相続人の知らないところで借金を抱えていたという事例は少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、一度専門家に相談して遺産の全てをきちんと確認してから、相続放棄をするかどうかお決めになることをおすすめいたします。高松相続遺言相談室ではプロが無料で皆様のご相談を承っております。遺言書の作成をはじめ、不動産登記、相続対策についても手厚くサポートさせていただきます。丸亀周辺にお住まいで、相続や遺言のお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
2020年07月13日
Q:相続手続きに必要な遺産分割協議書について、司法書士に伺いたいことがあります。(丸亀)
丸亀で育った主婦です。同じく丸亀で生まれ育った主人が先日亡くなりました。急なことでしたので慌てて色々と調べながら葬儀を済ませ、遺品整理も無事に終えることができました。主人は50歳という若さで亡くなり、もちろん本人もこんなに早く他界するとは考えてもおらず遺言書を残しているわけではないようでした。相続人は私と成人している娘と息子の三人のみでしたので特に遺産分割協議といったものをするわけでもなく話し合いが終わりました。これと言って大きな財産があるわけでもないので相続の内容で揉めたりということもないのではないかと思っているのですが、このような状況でも遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか?(丸亀)
A:遺産分割協議書は相続手続きの様々な場面において必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたもののことを指します。遺産分割協議書は名義変更等の手続きなどの際に必要になるほか、相続人の間で争いごとが起こった際に話し合いの内容を確認するために使用します。そのため遺産分割協議書は作成しておいたほうが安心です。
ただし例外として、遺産分割協議書の作成が不要の場合があります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議書の作成が不要となります。今回の場合、遺言書は見つからなかったので、遺産分割協議書をしていた方がこれから手続きを進める中でスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)。仲の良い親子であっても、もしもに備えて正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
相続とは人生で何度も経験することではないので、不安に感じてしまうことは自然なことといえます。相続には相続人や財産の調査等、面倒や負担も多く思うように手続きが進めることができず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方は、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で丸亀の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。丸亀近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは高松相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。丸亀の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年04月07日
Q:相続放棄をした場合の、生命保険金の扱いについて教えてください。(丸亀)
相続放棄について悩んでおり相談させていただきました。私は長年主人と丸亀で暮らしておりましたが、2カ月ほど前に病気で主人を亡くし、現在は相続の手続きを進めている最中です。主人は生前に丸亀市内で自営業を営んでおりましたが、その関係で主人名義の負債が数百万円あり、とても返済できそうにありません。相続財産となりそうなものは、丸亀の自宅と預貯金が少しあるのと、主人が加入していた生命保険がありますが、それでも負債の方が多くマイナスになってしまいます。相続人は私と娘の2人ですが、相談した結果、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をした場合、生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?教えてください。(丸亀)
A:奥様が受取人になっている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
高松相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。今回の丸亀のご相談者様のケースは、亡くなられた旦那様の相続財産を調べた結果、負債が多いため相続放棄したいという内容です。ご相談者様が相続放棄をすることで、受け取れる財産は何もないとお考えかもしれませんが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであり保険金の受取人個有の財産と考えられるため相続財産には含まれません。
つまり、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金については受け取りが可能です。
ただし、生命保険の種類によっては受取人を被相続人(今回の場合は旦那様)にすることも可能です。こういった場合、その生命保険については生命保険の約款に特別な規約がない限り被相続人の相続財産とみなされますので、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません。生命保険契約がある場合には、その契約約款の内容をよく確認することを推奨いたします。
被相続人が生前に生命保険の契約をされていた場合、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しい場合など、お困りの際は高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になるため必要書類の収集や作成についてもご相談を受け付けております。丸亀地域周辺にお住まいでお手続きに不安がある方や相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ当相談室までお問い合わせください。丸亀の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。