2019年07月08日
父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)
先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)
相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。
相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。
法定相続人とその順位は下記のとおりです。
- 配偶者:常に相続人になる
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。
- 法定相続人が配偶者・子の場合
【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等にわける
今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。
法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。
上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。
2019年06月15日
祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)
先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)
お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。
まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。
丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。
2019年02月07日
Q:遺言書を残したいがどう書けば良いかわからない。(丸亀)
私は昨年68歳になりました。妻も元気で4人の子供たちはそれぞれに家庭を持ち、長男家族以外は丸亀から出て離れて暮らしています。今は元気で病気などの心配もしていませんが、家族もたくさんいるので自分にもしものことがあった場合について考えることが多くなりました。
現在は丸亀にある持ち家に住んでおり、自宅の他にもいくつか不動産を所有しているため、相続の時に家族がもめないようにしておきたいと思っています。自分なりに考えて遺言書を残すのがいいかと思っているのですが、どうやって書いたらいいのかわからないのでご相談させて頂きました。(丸亀)
A:一般的に遺言書には2種類あります。
一般的に遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
“公正証書遺言”は、公証役場で作成する遺言書のことを言います。公証役場で作成するため費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされたりといった心配もありません。最も確実な方法となります。
“自筆証書遺言”は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事が可能です。しかし、遺言書には法的なルールがあり、そのルールに沿っていないものは内容が法的に認められず無効となる可能性があります。またご家族が存在を知らずに、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事や紛失といったことも考えられます。
上記のことから、高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。丸亀にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は是非ご相談ください。