2022年05月06日
Q:自分ひとりだけ相続放棄をする事は可能ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)
先日、高松に在住していた父親が亡くなりました。相続人は、母親と姉と私になるかと思います。
現在、両親と同じ高松市内に住む姉と、すこし離れて暮らしている私とで、父が所有していた財産等を整理しているところです。
父は高松にいくつかの不動産と、その他預貯金を持っておりましたが。調べていく中で、どうやら負債もあることがわかりました。
また、私は姉と歳も離れておりなかなか意見することも出来ず、すこし遠方に住んでいるため、これから先の手続きを考えると色々と面倒なので相続放棄をしようかと検討しています。
相続放棄を自分一人だけするという事は可能でしょうか?(高松)
A:相続放棄は、ひとりでも可能です。
相続放棄は、相続人ひとりひとりがそれぞれ単独で行う事が可能です。
相続放棄は、被相続人(この場合はご相談者様のお父様)の最後の住所を管轄している家庭裁判所へ、申述書を提出する必要があります。今回のケースですと高松の家庭裁判所となります。
相続放棄の注意点として、一度手続きをすると撤回をする事が出来なくなります。被相続人の借金と財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多いということがわかったとしても、あとから「相続します」と相続放棄を撤回することはできません。相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。
また、相続放棄には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」の申述が必要となります。
相続放棄の手続きや、被相続人の財産調査等についてご不明点をお持ちの方、また、被相続人と離れた場所に暮らしている方は手続きを負担に感じる方も多くいらっしゃると思います。
その様な場合は相続の専門家へ依頼する事を是非ご検討ください。相続手続きについてのご不安、懸念点等は専門家に依頼して解決するという手段もあります。
高松および近隣エリアにお住まいで、相続放棄についてお困りの方は是非高松相続遺言相談室までご相談ください。高松相続遺言相談室は相続手続きにおけるプロフェッショナルです。お困り事について、ひとつひとつ丁寧にご対応いたします。初回相談は無料ですので、是非お気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
2022年04月01日
Q:不動産の借地権を家族信託で託すことはできるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)
私は現在、高松で一人暮らしをしている60代男性です。居住中のマンション以外にもいくつかの土地や建物を所有しており、家族信託を活用することでその土地の借地権を託せないものかと考えている次第です。
家族信託は自由度の高い財産管理の方法だと聞きましたが、土地そのものではなく借地権を信託財産にすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(高松)
A:家族信託では、不動産の借地権も信託財産として託すことが可能です。
家族信託では財産的価値のあるものは基本、信託財産とすることが認められています。よって、不動産の借地権のみであったとしても家族信託の契約において信託財産に設定することは可能ですが、事前に地主の方から承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
ほかにも以下のような財産を信託財産として託すことができます。
- 不動産(所有権や借地権等の権利も含む)
- 現金
- 有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画等の動産
- ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
- 著作権や特許権等の知的所有権
- 鶏、牛、馬等の家畜やペット 等
家族信託は信頼できる方に財産を託し、管理・運用・処分等を代行してもらうために結ぶ契約であることから、利用されるほとんどの方が不動産を信託財産としています。
お元気なうちに家族信託を結んでおけば、将来的に認知症を発症したり身体が不自由になったりした際も希望通りに不動産の管理・売却等を代行してもらうことが可能です。
ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託は自由度の高い財産管理の方法であり、ご自分の事情等に合わせて柔軟に契約内容を設定できる点が最大の魅力です。それゆえ、どのように活用すれば良いのか判断に迷われるケースもあるかと思われますので、検討される際は家族信託に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様にとって最善となる家族信託をご提案できるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いしております。まずは初回無料相談をご活用いただき、理想とする家族信託について詳しくお聞かせください。
高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で生前対策や家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:内縁の妻に財産を残したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を作成すれば実現できますか。(坂出)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私には長年連れ添った妻がいたのですが、5年前に病気で亡くなってしまいました。そのショックからなかなか立ち直れずにいたのですが、妻の友人が親身になって支えてくれたおかげで、現在は前向きな気持ちで過ごせるようになりました。
妻の友人とは色々あって恋仲に発展したものの、亡くなった妻のことを考えて籍は入れておりません。いわゆる「内縁の妻」という関係なのですが、彼女には言葉では言い尽くせないくらい感謝しています。そこで私にもしものことがあった場合、所有している財産をすべて彼女に譲ることにしました。
私と亡くなった妻の間には坂出に住む一人息子がいるのですが、遺言書を作成しておけば内縁の妻に財産を残すことは可能でしょうか?教えていただけると助かります。(坂出)
A:内縁の奥様に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。
被相続人の相続人として財産を承継できる配偶者とは、法律において婚姻関係にある者を指します。よって、ご相談者様と籍を入れていない内縁の奥様は配偶者とはいえず、当然ながら財産を承継する権利はありません。
しかしながら遺言書を作成し、内縁の奥様にご自分の財産を相続させる旨を明記しておけば、ご相談者様の希望通りに財産を残すことが可能です。作成した遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言は確実性の高い遺言方法であり、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配がありません。また、原本はその場で保管されることから、紛失や改ざん等のリスクを回避できるのもメリットのひとつです。
相続には専門的な知識を必要とする煩雑な手続きもありますので、それらを執りしきる「遺言執行者」を遺言書において指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は未成年や破産者を除き誰でもなることはできますが、相続の専門家に依頼することでよりスムーズに相続手続きを完了させることが可能です。
今回、ご相談者様は所有している財産をすべて内縁の奥様に譲りたいとのことですが、一定の相続人には相続財産を最低限受け取れる「遺留分」という権利が認められています。この遺留分を侵害した遺言書を残してしまうと内縁の奥様はご子息から遺留分侵害請求権を行使され、場合によっては民事裁判に発展することもあるかもしれません。
ご自分が亡くなった後で内縁の奥様とご子息が争うことになるのはご相談者様としても不本意かと思われますので、遺言書を作成する際は遺留分についてもきちんと考慮するように注意しましょう。
高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面についてのご提案を含めて幅広くサポートさせていただいております。坂出または坂出近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、高松相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、坂出の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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