会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

高松の方より家族信託についてのご相談

2022年04月01日

Q:不動産の借地権を家族信託で託すことはできるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

私は現在、高松で一人暮らしをしている60代男性です。居住中のマンション以外にもいくつかの土地や建物を所有しており、家族信託を活用することでその土地の借地権を託せないものかと考えている次第です。

家族信託は自由度の高い財産管理の方法だと聞きましたが、土地そのものではなく借地権を信託財産にすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(高松)

A:家族信託では、不動産の借地権も信託財産として託すことが可能です。

家族信託では財産的価値のあるものは基本、信託財産とすることが認められています。よって、不動産の借地権のみであったとしても家族信託の契約において信託財産に設定することは可能ですが、事前に地主の方から承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
ほかにも以下のような財産を信託財産として託すことができます。

  • 不動産(所有権や借地権等の権利も含む)
  • 現金
  • 有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画等の動産
  • ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
  • 著作権や特許権等の知的所有権
  • 鶏、牛、馬等の家畜やペット 等

家族信託は信頼できる方に財産を託し、管理・運用・処分等を代行してもらうために結ぶ契約であることから、利用されるほとんどの方が不動産を信託財産としています。
お元気なうちに家族信託を結んでおけば、将来的に認知症を発症したり身体が不自由になったりした際も希望通りに不動産の管理・売却等を代行してもらうことが可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託は自由度の高い財産管理の方法であり、ご自分の事情等に合わせて柔軟に契約内容を設定できる点が最大の魅力です。それゆえ、どのように活用すれば良いのか判断に迷われるケースもあるかと思われますので、検討される際は家族信託に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様にとって最善となる家族信託をご提案できるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いしております。まずは初回無料相談をご活用いただき、理想とする家族信託について詳しくお聞かせください。
高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で生前対策や家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

坂出の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を作成すれば実現できますか。(坂出)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私には長年連れ添った妻がいたのですが、5年前に病気で亡くなってしまいました。そのショックからなかなか立ち直れずにいたのですが、妻の友人が親身になって支えてくれたおかげで、現在は前向きな気持ちで過ごせるようになりました。

妻の友人とは色々あって恋仲に発展したものの、亡くなった妻のことを考えて籍は入れておりません。いわゆる「内縁の妻」という関係なのですが、彼女には言葉では言い尽くせないくらい感謝しています。そこで私にもしものことがあった場合、所有している財産をすべて彼女に譲ることにしました。

私と亡くなった妻の間には坂出に住む一人息子がいるのですが、遺言書を作成しておけば内縁の妻に財産を残すことは可能でしょうか?教えていただけると助かります。(坂出)

A:内縁の奥様に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

被相続人の相続人として財産を承継できる配偶者とは、法律において婚姻関係にある者を指します。よって、ご相談者様と籍を入れていない内縁の奥様は配偶者とはいえず、当然ながら財産を承継する権利はありません。
しかしながら遺言書を作成し、内縁の奥様にご自分の財産を相続させる旨を明記しておけば、ご相談者様の希望通りに財産を残すことが可能です。作成した遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は確実性の高い遺言方法であり、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配がありません。また、原本はその場で保管されることから、紛失や改ざん等のリスクを回避できるのもメリットのひとつです。

相続には専門的な知識を必要とする煩雑な手続きもありますので、それらを執りしきる「遺言執行者」を遺言書において指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は未成年や破産者を除き誰でもなることはできますが、相続の専門家に依頼することでよりスムーズに相続手続きを完了させることが可能です。

今回、ご相談者様は所有している財産をすべて内縁の奥様に譲りたいとのことですが、一定の相続人には相続財産を最低限受け取れる「遺留分」という権利が認められています。この遺留分を侵害した遺言書を残してしまうと内縁の奥様はご子息から遺留分侵害請求権を行使され、場合によっては民事裁判に発展することもあるかもしれません。

ご自分が亡くなった後で内縁の奥様とご子息が争うことになるのはご相談者様としても不本意かと思われますので、遺言書を作成する際は遺留分についてもきちんと考慮するように注意しましょう。

高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面についてのご提案を含めて幅広くサポートさせていただいております。坂出または坂出近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、高松相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、坂出の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

高松の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように対応したらよいのでしょうか?(高松)

先日高松市内の病院で、80歳目前だった父が亡くなりました。高松の実家にて葬儀を済ませ、父の遺品整理を行っていたところ、遺言書が見つかりました。遺言書の内容に従い遺品整理を進めていたのですが、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。父が所有していた鞄の中から銀行通帳が見つかり、いくらかの預貯金が入っていました。見つかった銀行通帳について遺言書には何も書かれていなかったのですが、このように遺言書に記載されていない財産が見つかった場合はどのようにしたら良いのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

 

A:遺言書に記載のない財産が発見されたらどのように対応するかの旨を被相続人が遺した遺言書に書かれていない場合は、遺産分割協議を行います。

この度は、高松相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。

まず初めにやることとして、お父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産が発見された場合の相続方法”について何か書かれていないかご確認ください。相続財産を多く所有していて、すべての財産を把握することができないという方も中にはいらっしゃいます。

似たような文面の記載がとくにない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更などさまざまな場面で必要となりますので、大切に保管するようにしましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関して特に規定はありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。内容を確認した後、相続人全員の署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

 

高松相続遺言相談室では高松のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。高松の皆様、ならびに高松で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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