会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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坂出の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を作成すれば実現できますか。(坂出)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私には長年連れ添った妻がいたのですが、5年前に病気で亡くなってしまいました。そのショックからなかなか立ち直れずにいたのですが、妻の友人が親身になって支えてくれたおかげで、現在は前向きな気持ちで過ごせるようになりました。

妻の友人とは色々あって恋仲に発展したものの、亡くなった妻のことを考えて籍は入れておりません。いわゆる「内縁の妻」という関係なのですが、彼女には言葉では言い尽くせないくらい感謝しています。そこで私にもしものことがあった場合、所有している財産をすべて彼女に譲ることにしました。

私と亡くなった妻の間には坂出に住む一人息子がいるのですが、遺言書を作成しておけば内縁の妻に財産を残すことは可能でしょうか?教えていただけると助かります。(坂出)

A:内縁の奥様に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

被相続人の相続人として財産を承継できる配偶者とは、法律において婚姻関係にある者を指します。よって、ご相談者様と籍を入れていない内縁の奥様は配偶者とはいえず、当然ながら財産を承継する権利はありません。
しかしながら遺言書を作成し、内縁の奥様にご自分の財産を相続させる旨を明記しておけば、ご相談者様の希望通りに財産を残すことが可能です。作成した遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は確実性の高い遺言方法であり、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配がありません。また、原本はその場で保管されることから、紛失や改ざん等のリスクを回避できるのもメリットのひとつです。

相続には専門的な知識を必要とする煩雑な手続きもありますので、それらを執りしきる「遺言執行者」を遺言書において指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は未成年や破産者を除き誰でもなることはできますが、相続の専門家に依頼することでよりスムーズに相続手続きを完了させることが可能です。

今回、ご相談者様は所有している財産をすべて内縁の奥様に譲りたいとのことですが、一定の相続人には相続財産を最低限受け取れる「遺留分」という権利が認められています。この遺留分を侵害した遺言書を残してしまうと内縁の奥様はご子息から遺留分侵害請求権を行使され、場合によっては民事裁判に発展することもあるかもしれません。

ご自分が亡くなった後で内縁の奥様とご子息が争うことになるのはご相談者様としても不本意かと思われますので、遺言書を作成する際は遺留分についてもきちんと考慮するように注意しましょう。

高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面についてのご提案を含めて幅広くサポートさせていただいております。坂出または坂出近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、高松相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、坂出の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

高松の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように対応したらよいのでしょうか?(高松)

先日高松市内の病院で、80歳目前だった父が亡くなりました。高松の実家にて葬儀を済ませ、父の遺品整理を行っていたところ、遺言書が見つかりました。遺言書の内容に従い遺品整理を進めていたのですが、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。父が所有していた鞄の中から銀行通帳が見つかり、いくらかの預貯金が入っていました。見つかった銀行通帳について遺言書には何も書かれていなかったのですが、このように遺言書に記載されていない財産が見つかった場合はどのようにしたら良いのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

 

A:遺言書に記載のない財産が発見されたらどのように対応するかの旨を被相続人が遺した遺言書に書かれていない場合は、遺産分割協議を行います。

この度は、高松相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。

まず初めにやることとして、お父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産が発見された場合の相続方法”について何か書かれていないかご確認ください。相続財産を多く所有していて、すべての財産を把握することができないという方も中にはいらっしゃいます。

似たような文面の記載がとくにない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更などさまざまな場面で必要となりますので、大切に保管するようにしましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関して特に規定はありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。内容を確認した後、相続人全員の署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

 

高松相続遺言相談室では高松のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。高松の皆様、ならびに高松で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続放棄をしたいのですが、期限に間に合わない可能性があります。司法書士の先生、その場合にはどうすれば良いのでしょうか。(丸亀)

先月のことですが、丸亀の病院に長いこと入院していた父が亡くなり、一人娘である私が相続人として父の財産を受け取ることになりました。私は大学卒業とともに実家のある丸亀を離れてしまったので父とはまったく交流がなく、丸亀の実家以外にどのような財産を所有していたのか、把握するだけで結構な時間を費やしているような状況です。

そんな中、丸亀の消費者金融から借金していたことが発覚し、相続放棄も考えなければならないのではと困惑しています。相続放棄の判断は慎重に行うべきなのはわかっていますが、父の全財産について把握するにはもう少し時間がかかりそうですし、相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性を考えると気が気ではありません。

できれば後悔しない選択をしたいと思いますので、専門家である司法書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(丸亀)

 

A:相続放棄の期限に間に合わない場合には、期間の伸長の申し立てを行いましょう。

被相続人の財産を相続する方法のひとつである「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

しかしながらご相談者様のように被相続人(お父様)の財産の全容を相続人がまったく把握できていないケースも珍しくなく、その場合には上記期限内に「放棄の期間の伸長」を申し立てると良いでしょう。

放棄の期間の伸長についても相続放棄同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申し立てには申立書被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票伸長を希望する相続人の戸籍謄本、被相続人が亡くなったことをわかる戸籍等が必要となるため、収集にかかる時間も考慮して取りかかることが重要です。

相続放棄が延長される期間については家庭裁判所の判断にもよりますが、認められれば1~3か月程度の範囲で相続放棄の期間の延長が受けられます。

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったとみなされ、後になって欲しい相続財産が見つかったとしても取得する権利はありません。ご相談者様はお父様の全財産をまだ把握していない状況とのことですので、期間の伸長も視野に入れつつ、本当に相続放棄をするべきか慎重に判断することをおすすめいたします。

被相続人の財産を相続するにあたって相続放棄の判断に迷われる際は、丸亀の相続放棄を多数お手伝いしてきた高松相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。

高松相続遺言相談室では丸亀の皆様のお力になれるよう、知識・経験ともに豊富な司法書士が相続放棄の判断に必要な財産調査を懇切丁寧にサポートさせていただきます。

初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずは私どもにお話しください。

高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、丸亀や丸亀近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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