2021年05月07日
Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。
坂出に住んでいる父が亡くなりました。相続財産として2000万円遺されていましたが、遺言書は見つかっておらず、どのように分割するか相談をしております。なお、家族は母と私と妹ですが、妹は2年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に当たるかと思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。司法書士の先生に相談したいです。(坂出)
A:法定相続分は相続順位により決まります
今回のケースの法定相続分は以下の通りです。
<相続財産2000万円の場合>
お母様(配偶者):1/2のため1000万円
ご相談者様(子):1/4のため500万円
妹様のお子様(孫):1/4のため500万円
なお、法定相続分は上記のようになりますが、法定相続分で相続しなければならないわけではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることが出来ます。
亡くなった人の財産を誰が相続するか民法にて定めており、この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は第1順位から第3順位までが定められており、上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。上位順位の人が誰もいない場合や、既に亡くなっている場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
【法定相続人第1順位】
被相続人の子や孫(直系卑属)
配偶者と子が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2となります。子が複数いる場合は1/2を子の人数で等分します。
子が既に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続します。
【法定相続人第2順位】
被相続人の父母(直系尊属)
配偶者と父母が相続人である時は、配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は合わせて1/3となります。
なお、第2順位の相続人には第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生します。
【法定相続人第3順位】
兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。兄弟が複数いる場合には1/4をさらに等分にします。
法定相続分につきましてはそれぞれのケースにより異なってくるため、注意が必要です。ご自身での判断が難しい場合もありますので、法定相続分や相続について疑問点がある場合には早めに相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。坂出の地域事情に詳しい専門家が、皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり遺産分割に関しての話し合いは済みましたが、遺産分割協議書を作成しなければなりませんか?(高松)
司法書士の先生に遺産分割に関して質問があります。私は高松在住の会社員です。実家は高松郊外にあり、両親が暮らしています。先日父が亡くなり、相続人である母と私で葬式のとりまとめと遺品整理を行いました。父は今まで特に大きな病気をしなかったこともあり、生前対策なるものは行っていなかったようで遺言書は見つかりませんでした。母と私は日ごろから仲も良く、遺品整理の際に遺産配分についての話し合いも済んでしまいました。遺産分割協議というほどの大げさなものではなかったのですが、自宅不動産を私が相続し、母は現金を相続することにしました。大きな財産というほどのものではないので、このまま相続手続きを終えてしまいたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(高松)
A:遺産分割協議書は今後も必要になりますので作成しておきましょう。
まず、遺産分割協議書についてお話しします。遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の遺産の分割方法について話し合い、その内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は不動産などの名義変更等の手続きの際に必要となりますので、必ず作成し保管しておくようにしましょう。また遺産相続は多額の金銭が絡むため、今まで仲の良かった相続人同士争いごとを起こすことも少なくありません。遺産分割協議書は揉め事が起こった際に内容を確認することが出来ますので、作成しておいた方が安心です。
ただし、被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が存在する場合は遺産分割を行わず、遺言書の内容に従い相続手続きを進めます。
ご相談者様は遺言書のない相続ですので、遺産分割協議書を準備していた方が今後の手続きがスムーズにいくかと思われます。また、今後内容の確認を行いたいという場面もあるかもしれませんので正式な書面である遺産分割協議書を作成し保管しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要になるケース(遺言書なし)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記の手続きの必要がある方や、相続人同士の関係にご心配のある方は、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、相続の専門家へ依頼する事で迅速かつ正確な相続手続きが実現します。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続全般について、お手伝いをさせて頂いております。相続手続きは複雑で専門用語も多い分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。高松相続遺言相談室では、高松の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が高松の皆様の相続に関するお悩みにお答え致します。初回無料相談も実施しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。高松の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2021年02月10日
Q:遠方に相続する不動産がある場合、どこで相続手続きを行えば良いのか司法書士の先生にご相談したいです。(丸亀)
丸亀在住の50代主婦です。先月、丸亀の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。母はすでに亡くなっているため、相続人は私と妹2人の3人です。相続手続きを進める際に、遺産相続についての話し合いを行い、私は不動産を相続することとなりました。しかし、そのことで悩みがあります。それは、不動産が遠方にあるということです。父は、丸亀の実家以外で福岡などにも不動産をいくつか所有しておりました。ただ、不動産の相続について調べてみると、各地域の法務局で行うとあり、家庭がある私としては、直接遠方に出向くことが難しい状況です。そこで、遠方の土地の場合でも丸亀の法務局で申請ができるのかどうか先生にご相談したいです。(丸亀)
A:不動産を管轄する法務局にて申請を行う必要がありますが、直接出向かなくても行う方法があります。
丸亀の法務局ですべての不動産の申請手続きを行うことはできませんが、遠方に直接出向かなくても相続手続きの申請を行うことができます。
不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるように、所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。法務局のホームページにて管轄する不動産が掲載されているので確認しましょう。複数不動産がある場合は、法務局を所在地ごとに確認し、手続きを行う必要があります。
不動産相続手続きの申請で、不動産を管轄する法務局に直接出向く窓口申請は、平日に行かなければならないことを鑑みても、ご相談者様には難しいでしょう。そのため、他の申請方法についてご説明いたします。
まず、郵送申請という方法です。これは、申請書を作成し郵送で送付するものです。直接出向く必要がないため、交通費等のお金を節約できます。しかし、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請者自身でミスを修正しなければなりません。通常窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することもできないため、結果的に時間と労力が窓口申請以上にかかってしまうことが考えられます。また、郵送申請をする際には、必ず簡易書留で送付を行い、返送が郵送で受領されることを考え返信用封筒を同封する必要があります。
次に、オンライン申請という方法です。パソコンを用いてオンライン上で申請を行うものです。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信する流れとなっています。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、費用や所用時間の差がほとんどないのが特徴です。
相続手続きについては複雑で、分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。高松相続遺言相談室では、実戦経験豊富な司法書士が多数揃い、お客様の様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。丸亀にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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