2021年09月02日
Q:父の遺言書を確認したところ、遺言執行者に指定されていました。遺言執行者とは何をする人なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(さぬき)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある徳島から離れて暮らしている50代のサラリーマンです。
つい先日徳島の実家から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。早くから相続について考えていた父は公証役場で作成した公正証書遺言を残しており、無事に葬儀が済んだ後、母と兄と姉、私の4人で遺言書の中身を確認しました。
すると遺言書の文末に、「次男である〇〇に遺言執行者をお願いする」という一文が…。
私としては遺言執行者が何をする人なのかもわかりませんし、お願いされるなら父と同居していた兄であるべきだと思っています。
司法書士の先生、遺言執行者になった場合、何をすることになるのでしょうか?また、誰でもなれるものなのか教えていただきたいです。(さぬき)
A:遺言執行者の役割は、被相続人が残した遺言書の内容を実現させることです。
遺言執行者とはその言葉通り、遺言書の内容を執行する者であり、遺言の執行や相続財産の管理に必要な一切の行為を行使する権利と義務を有します。
遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、指定された方は相続人に代わり、遺言書の内容に沿って相続財産の登記・名義変更等の事務手続きを行うことになります。
また、破産者や未成年者以外であれば相続人はもちろんのこと、司法書士などの第三者でも遺言執行者になることが可能です。
今回のケースではお父様が遺言書において遺言執行者を指定していましたが、指定がない場合でも相続の利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が申立てをすることで家庭裁判所が選任してくれます。
相続には煩雑な事務手続きが多いですし、場合によっては相続人全員への連絡や署名・押印などの収集を都度行うことになる可能性もあります。遺言書の内容を実現するためにそれらの手続きを進めるとなると、相続人だけではなかなか厳しいといえるかもしれません。
相続を経験される方の大半が初心者だと思われますので、ご自身での相続手続きに不安のあるさぬきの皆様におかれましては、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、相続全般に関しても幅広くサポートさせていただいております。
高松相続遺言相談室ではさぬきならびにさぬき近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
さぬきならびにさぬき近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事の解消に向けて、スタッフ一同、親身になってお話をお伺させていただきます。
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)
私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)
A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。
しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。
ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。
丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月01日
Q:相続放棄をすれば父の借金を払わずに済みますか?司法書士の先生、教えてください。(高松)
司法書士の先生、はじめまして。私は高松で暮らす50代のサラリーマンです。
両親も私と同じ高松市内に住んでいますが5年前に母が亡くなり、現在は父ひとりで生活しています。
私たちの世代になると親の介護や相続のことが話題にあがることも珍しくなく、つい最近、会社の同僚から相続のことで思わぬ報告を聞きました。なんでも親に多額の借金があったそうで、「借金の肩代わりをしたくないから相続放棄をした」とのことでした。
詳しい金額までは把握していませんが、私の父にも借金があることは知っています。
このまま父が借金を残して亡くなった場合、会社の同僚と同じように相続放棄をすることで借金を払わずに済むのでしょうか?(高松)
A:相続が発生した際に相続放棄を選択すれば、お父様の借金を返済する必要はありません。
相続放棄とは相続に関して財産も債務も一切受け継がないことであり、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄を選択した場合は被相続人(お父様)に多額の借金があったとしても、相続人(ご相談者様)が返済する義務はありません。
しかしながら被相続人の負債自体がなくなるわけではないので、相続放棄をした方以外に相続人がいる場合はその方が、その方も相続放棄をした場合は次の相続順位の方が受け継ぐことになります。
ご自分が相続放棄をすることでお父様のご両親や兄弟姉妹に負担をかける可能性があるため、あらかじめ相続放棄をした旨を伝えるなど最低限の配慮は必要です。
相続財産のなかに借金やローンなどの負債があると相続放棄を選択しがちですが、相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラス財産を受け取れなくなることも忘れてはなりません。
あとになって借金よりもプラス財産のほうが多いことがわかり後悔する…という可能性も少なからずありますので、相続放棄を検討する際は十分に財産調査を行うよう心がけましょう。
なお、相続が発生した際に相続放棄する際は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様、相続放棄をするかどうか判断にお困りの際は高松相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では、高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートしております。
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