2020年04月07日
Q:相続放棄をした場合の、生命保険金の扱いについて教えてください。(丸亀)
相続放棄について悩んでおり相談させていただきました。私は長年主人と丸亀で暮らしておりましたが、2カ月ほど前に病気で主人を亡くし、現在は相続の手続きを進めている最中です。主人は生前に丸亀市内で自営業を営んでおりましたが、その関係で主人名義の負債が数百万円あり、とても返済できそうにありません。相続財産となりそうなものは、丸亀の自宅と預貯金が少しあるのと、主人が加入していた生命保険がありますが、それでも負債の方が多くマイナスになってしまいます。相続人は私と娘の2人ですが、相談した結果、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をした場合、生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?教えてください。(丸亀)
A:奥様が受取人になっている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
高松相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。今回の丸亀のご相談者様のケースは、亡くなられた旦那様の相続財産を調べた結果、負債が多いため相続放棄したいという内容です。ご相談者様が相続放棄をすることで、受け取れる財産は何もないとお考えかもしれませんが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであり保険金の受取人個有の財産と考えられるため相続財産には含まれません。
つまり、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金については受け取りが可能です。
ただし、生命保険の種類によっては受取人を被相続人(今回の場合は旦那様)にすることも可能です。こういった場合、その生命保険については生命保険の約款に特別な規約がない限り被相続人の相続財産とみなされますので、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません。生命保険契約がある場合には、その契約約款の内容をよく確認することを推奨いたします。
被相続人が生前に生命保険の契約をされていた場合、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しい場合など、お困りの際は高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になるため必要書類の収集や作成についてもご相談を受け付けております。丸亀地域周辺にお住まいでお手続きに不安がある方や相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ当相談室までお問い合わせください。丸亀の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
2020年03月02日
Q:不動産を複数の相続人で分けるにはどうしたら良いでしょうか(高松)
高松の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。母は離婚しておりますので、相続人は同じく高松市内に住む兄と私の2人になります。父は年金生活で、通院もしておりましたので相続財産の中には預貯金はほとんどありません。相続財産の中で価値のある物は高松の実家ぐらいだと思いますが、私は高松の実家を出ていくことはしたくないです。相続人2人でこの不動産を分けるにはどうしたら良いかアドバイスを頂きたいです。(高松)
A:複数人で不動産を相続する方法をいくつかご紹介いたします。
相続財産に不動産が含まれており、相続人も何人かいる場合、分割方法で悩む方はたくさんいらっしゃいます。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、分割が済むまで不動産は相続人全員の共有の財産となります。したがって売却などの手続きは相続人全員の合意が必要なため、相続手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法をいくつかご紹介しますので、相続人全員でご相談いただき、一番適した方法で相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法です。例えば高松のご実家をご相談者様が、残りの財産をお兄様が相続する、という分割方法です。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
【換価分割】
相続した不動産を売却などで現金化し、その現金を相続人間で分配します。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、高松のご相談者様には不向きかと思われます。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う方法です。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいのが難点です。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法です。
遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。しかし、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。
高松相続遺言相談室では、高松の相続手続きのご相談も多く承っております。無料相談も随時行っておりますので、ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたします。高松で相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
2020年02月07日
Q:相続の手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?(坂出)
坂出に一人で住んでいた父が亡くなり、相続手続きが必要です。両親は離婚し、子供は私一人ですので、相続人も私一人になります。私は坂出には住んでおらず、仕事や家庭もあり相続手続きになかなか手をつけられずにいます。相続手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?期限などあり急ぐ必要があれば、専門家への依頼も検討したいです。(坂出)
A:相続手続きには期限があるものがありますので、気を付けましょう。
それぞれのケースや事情により相続の内容は多岐に渡るため、手続きも異なりますが、手続きの期限は共通していますので注意しましょう。まず始めに、死亡届の提出をします。亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届けが必要です。
次に期限が早い手続きは、相続放棄や限定承認です。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、相続財産に債務などがあり相続放棄をしたい、またはプラスの財産で賄える範囲で債務等も相続する限定承認をしたい、といった場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月以内に家庭裁判所に申述がないと、プラスの財産も債務も全てを相続する事になります。申述先は被相続人の最期の住所地の家庭裁判所になりますので、お父様が坂出にお住まいだったとのことでしたら、坂出を管轄する家庭裁判所へ行いましょう。検討されている方は、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
また、亡くなったお父様に確定申告が必要であった場合は、相続人が代わりに確定申告をする準確定申告が必要です。準確定申告は相続発生日の翌日から4か月以内に税務書へ申告します。最後に、相続税の申告と納付も期限があります。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。これは被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
以上、高松相続遺言相談室の専門家が相続手続きの期限について解説いたしました。期限のある手続きが必要で、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めに専門家にご相談いただくのが良いかと思います。坂出で相続手続きについてお困りの方は当相談室までお気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室は香川に事務所がございます。坂出周辺地域の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
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