会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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坂出の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:相続の手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?(坂出)

坂出に一人で住んでいた父が亡くなり、相続手続きが必要です。両親は離婚し、子供は私一人ですので、相続人も私一人になります。私は坂出には住んでおらず、仕事や家庭もあり相続手続きになかなか手をつけられずにいます。相続手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?期限などあり急ぐ必要があれば、専門家への依頼も検討したいです。(坂出)

A:相続手続きには期限があるものがありますので、気を付けましょう。

それぞれのケースや事情により相続の内容は多岐に渡るため、手続きも異なりますが、手続きの期限は共通していますので注意しましょう。まず始めに、死亡届の提出をします。亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届けが必要です。

次に期限が早い手続きは、相続放棄や限定承認です。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、相続財産に債務などがあり相続放棄をしたい、またはプラスの財産で賄える範囲で債務等も相続する限定承認をしたい、といった場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

3か月以内に家庭裁判所に申述がないと、プラスの財産も債務も全てを相続する事になります。申述先は被相続人の最期の住所地の家庭裁判所になりますので、お父様が坂出にお住まいだったとのことでしたら、坂出を管轄する家庭裁判所へ行いましょう。検討されている方は、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

また、亡くなったお父様に確定申告が必要であった場合は、相続人が代わりに確定申告をする準確定申告が必要です。準確定申告は相続発生日の翌日から4か月以内に税務書へ申告します。最後に、相続税の申告と納付も期限があります。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。これは被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

以上、高松相続遺言相談室の専門家が相続手続きの期限について解説いたしました。期限のある手続きが必要で、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めに専門家にご相談いただくのが良いかと思います。坂出で相続手続きについてお困りの方は当相談室までお気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室は香川に事務所がございます。坂出周辺地域の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

高松の方より頂いた相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)

高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。

友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。

ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。

選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。

身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

さぬきの方より遺産相続についてのご相談

2019年12月10日

Q:相続人である母が認知症で、遺産相続の手続きが出来るとは思えません。どうしたらよいでしょうか?(さぬき)

長年さぬきに住んでいる55才の主婦です。弟の相続の件でご相談があります。先日、さぬきに住む弟が突然亡くなりました。弟は生涯独身で、さぬきの実家で働きながら両親と一緒に暮らしていました。弟には子供もおりませんので、相続人は両親になるのではないかと思います。葬式も慣れ親しんださぬきにて済ませました。両親は、遺産相続手続きを始めようとしているようですが、相続人である母が5年ほど前より認知症を患っていて介護施設に入所しており、認知症の程度も悪く、一人で生活すること自体難しい状態です。物事の判断もつかない状況ですので遺産相続の手続きを行うことはとうてい不可能かと思われます。こういった場合の遺産相続手続きはどうしたらいいでしょうか?(さぬき)

 

A:遺産相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用して代理人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症を患っている方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所が選任する成年後見人をたてる事になります。認知症の方は判断能力が十分ではないとの理由から、その方の意思は法的に認められないのです。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことが前提となりますので、認知症だからといってその相続人を省いて協議を進める事は出来ません。よって、認知症の相続人には代理人を立てる必要があるのです。たとえ身内だからといって、家族が署名や実印を使用し、認知症の方にかわり遺産相続手続きをする事は後々トラブルとなりますのでご注意ください。

家庭裁判所が選任する成年後見人をたてた場合、遺産分割協議後も成年後見制度は続くことになりますので、この点にもご注意ください。

遺産相続には専門知識が必要な手続きが数多くあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。さぬきの皆様、お一人でお悩みにならず、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?高松相続遺言相談室では、遺産相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士が初回無料相談窓口でさぬきの皆様のご相談に対応いたします。今回のケースのように、相続人に認知症の方がいて成年後見人の申立てを家庭裁判所へとする必要がある方も私どもにお任せください。家庭裁判所への申立ての準備、手続きのお手伝いを経験豊富な司法書士が対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。

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