2019年03月07日
Q:父の残した不動産を弟と相続をする方法を教えて下さい。(高松)
父が所有していた不動産が、高松にいくつかあります。その不動産を弟と相続をする事になるのですが、不動産以外の財産がなくどのように分けたらよいか分からず手続きが進みません。所有不動産は、賃貸アパートとなっていますが、入居者も少なく収益もあまりない状況です。兄弟2人でのこの不動産をどう相続したらよいのでしょうか。(高松)
A:不動産を複数人で相続する場合の方法を確認しましょう。
現金と違い、不動産の相続は簡単に分割が出来るものではない為、その方法は知識のない一般の方には難しいものです。まず、相続手続きにおいて遺言書ある場合はその内容の通りに分割をしますが、遺言書がない場合には遺産である不動産は相続人全員の共有財産になります。複数人で共有するという事は、その不動産を売却するなどの何か手続きが必要になる際は、共有するすべての相続人の合意を得なければなりません。
不動産を複数の相続人で相続する方法としていくつかございます。
- 【共有分割】…複数の相続人が共有名義で登記 ※注意点:複数人で管理をするため、管理・売却などの際に揉めやすい。
- 【等価分割】…不動産を売却などにより現金化し、その現金を分配する ※注意点:現金化する事で分配しやすくなり、不動産管理などの問題も無くなるが、不動産を手放す事になる為自宅など不動産を残したい場合には不向き。
- 【代償分割】…相続人の一人か、もしくは数人が不動産等の財産を相続し、それ以外の相続人へと代償金(もしくは代償財産)を支払う。 ※注意点:この方法ですと相続財産を売却しなくて済みますので、被相続人と同居していたご自宅を相続した場合などに有効な手段ですが、代償金を相続人へと支払える事が前提となります。
不動産の相続は、様々な状況をふまえて方法を選ぶ必要があります。また、手続きが長期化しやすい傾向にあるのも事実ですので、不動産の相続に関してはぜひ専門家に間に入ってもらい手続きを進めていきましょう。
今回、高松の方より頂きましたこちらのご相談ですが、私ども高松相続遺言相談室でもこの類のご相談をお伺いする機会は多くございます。ご相談者様それぞれ財産のご状況などは異なりますので、その方その方に最善のお手続き方法をご提案させて頂いております。円満に相続手続きが完了するために、正しい知識と経験の豊富な司法書士が丁寧に対応いたします。不動産の相続でしたら、ぜひ経験豊富な高松相続遺言相談室へとお任せ下さい。
2019年02月07日
Q:遺言書を残したいがどう書けば良いかわからない。(丸亀)
私は昨年68歳になりました。妻も元気で4人の子供たちはそれぞれに家庭を持ち、長男家族以外は丸亀から出て離れて暮らしています。今は元気で病気などの心配もしていませんが、家族もたくさんいるので自分にもしものことがあった場合について考えることが多くなりました。
現在は丸亀にある持ち家に住んでおり、自宅の他にもいくつか不動産を所有しているため、相続の時に家族がもめないようにしておきたいと思っています。自分なりに考えて遺言書を残すのがいいかと思っているのですが、どうやって書いたらいいのかわからないのでご相談させて頂きました。(丸亀)
A:一般的に遺言書には2種類あります。
一般的に遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
“公正証書遺言”は、公証役場で作成する遺言書のことを言います。公証役場で作成するため費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされたりといった心配もありません。最も確実な方法となります。
“自筆証書遺言”は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事が可能です。しかし、遺言書には法的なルールがあり、そのルールに沿っていないものは内容が法的に認められず無効となる可能性があります。またご家族が存在を知らずに、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事や紛失といったことも考えられます。
上記のことから、高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。丸亀にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は是非ご相談ください。
2019年01月11日
Q:将来相続で揉める事が想像できるので遺言書を作っておきたい(さぬき)
私は現在60代後半ですが、もしもの時を考えて遺言書をのこす事を検討しています。息子が2人いますが、兄弟の仲が昔から悪く私の相続の時には揉める事が容易に相続がつきます。まだまだ健康でおりますが、今のうちに遺言書をきちんと作成しその時に備えておきたい思っております。兄弟が揉める事なく、円満に相続手続きが完了するお手伝いをお願いいたします。(さぬき)
A:兄弟それぞれが満足いく遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
お話しをお伺いしたところ、さぬき市内に不動産を複数所有しているという事でした。相続財産はこの不動産がメインとなりますので、相続トラブルになりやすい状況であることは間違いありません。もしも、兄弟仲が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルになりやすいのです。ですから、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となります。
遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。兄弟共に納得のいく内容を検討していきましょう。高松相続遺言相談室では、財産の調査からその分割内容までをお客様それぞれのご状況にあわせてご提案をさせて頂きます。また、遺言書の作成についても、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについての対応可能でございますので、ご希望に合わせてお手伝いさせて頂きます。相続、遺言書の専門家として、自信を持って日々取り組んでおりますので安心してお任せ下さい。まずは当相談室の無料相談から、お困り事についてをお聞かせ下さい。最初から最後まで丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
25 / 31«...1020...2324252627...30...»