会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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高松の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月17日

Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)

私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)

A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう

今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、

被相続人 
相続人妻、長女、次女
相続財産3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。

この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。

この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。

相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。

さぬきの方より頂いた相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:突然の父の相続手続き、何から始めればいい?(さぬき)

先日父が亡くなりました。直前まで元気にしていたので、家族にとっては突然の出来事でまだ戸惑っている状況です。母はすっかり気落ちしていて、息子である私が葬儀に関わる手続きを終わらせました。妹がいますが離れて暮らしていて、葬儀が終わったら自宅に戻ってしまうので、これからの相続手続きは私が一手に引き受けることになりました。父の財産には不動産や株の他、預貯金もいくつかの口座があるようで、何から始めていいかわかりません。(さぬき)

A:多岐にわたる相続手続き。期限に注意して順を追って進めましょう

この度のことお悔やみ申し上げます。

相続手続きの大まかな流れがこちらです。

遺言書の有無の確認 → 法定相続人の確認 → 財産調査・評価 → 遺産分割 → 名義変更 → 相続税申告・納付(必要な場合)

お父様が遺言書を作成されているかを聞いているご家族はいらっしゃいますか? 自筆の遺言書でしたらどこに保管されているのか、公正証書遺言でしたら公証役場に確認します。

法定相続人の確認は、亡くなられた方の出生から現在までの戸籍を全て確認します。戸籍は、本籍地の役所に請求することになります。戸籍には、移動前の本籍地が書いてありますので、それを頼りに順にたどっていきます。戸籍は故人名義の預貯金の解約などにも必要になる大切な書類です。あわせて相続人全員の戸籍も準備しましょう。

その後、財産調査・評価をし、それをどのように分割するかを相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成します。

相続に関する手続きには期限があるものがあります。相続を放棄したい場合は相続開始を知ったときから3ヵ月以内、故人に所得があった場合は準確定申告を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に、相続税申告・納付は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。

相続には多岐にわたる手続きがあり、手間と時間がかかる作業もたくさんあります。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。

丸亀の方より相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:相続人が未成年ですが、相続する権利はあるのでしょうか?(丸亀)

先月、父が急死しました。私には年の離れた弟がいますが、彼は未成年です。未成年者にも相続する権利はあるのでしょうか? かなりの金額の相続になると思われ、未成年者には管理が難しいと思います。もし弟に相続権があるならば、私が代わりに手続きや管理をしていこうと思いますが問題はないでしょうか?(丸亀)

A:法定相続人であれば年齢に関係なく遺産を受け取る権利があります

弟様が未成年者とのことですが、法定相続人であれば年齢に関係なく他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。ただし、未成年者が相続人の場合はいくつか注意が必要です。まず、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。日常的な法律的行為は親権者が代理人となりますが、相続の場合は親権者が同じ相続人の立場ならば代理人になることはできません。利益を分け合う、利益相反の関係ですから、親権者が子供の代理人として認められてしまうと、親権者に有利になるように遺産分割されてしまう可能性があるからです。これはもちろん兄弟でも同じことです。ご相談者様と弟様は同じ相続人ですので、ご相談者様が弟様の代理人になることはできないのです。

ですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、未成年者の代わりに特別代理人を立てることになります。

このように未成年者の相続には通常の相続にはない手続きがあります。ご不明な点があれば、専門家への相談をお勧めいたします。

 

高松相続遺言相談室では、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

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