会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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高松の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月12日

Q:弟と同じ額の相続分に納得できません

私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)

 

A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません

たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。

 

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。

さぬき市の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:遺産を特定の団体に寄付したい場合、遺言書が必要ですか?(さぬき)

私はさぬき市に住む50代の女性です。身寄りがないのですが自分に万が一のことがあった場合には遺産はどうなるのでしょうか? 長年猫を飼ってきて家族同様に思っていたので、遺産は動物の殺処分をなくすための活動をしている団体に寄付したいと考えています。これを私が亡き後に実現させるには何を準備しておけばよいのでしょうか?(さぬき)

A:公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします

生前に何も準備をせず相談者様の遺産を相続される方がいらっしゃらない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。今回のように、寄付したい団体がきまっているという場合は、その旨を遺言書に記載しましょう。そして、せっかく書いた遺言書が発見されないといったリスクを避けるためにも公正証書遺言で作成し、さらにその遺言の内容をスムーズに確実に執行するために遺言執行者を指定することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されますので、解釈が不明瞭であるなどの不備を防ぐことができ、原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失のリスクもありません。遺言執行者は、未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外であれば誰でもなることができます。ご家族がいらっしゃらない場合でも大丈夫です。

 

遺言書の作成に不安や疑問があるときは、経験豊富な高松相続遺言相談室までお問合せください。初回は完全無料で高松・さぬきの相続の専門家が親身に対応させていただきます。

高松の方より相続についてのご相談

2018年02月08日

Q:相続不動産の名義変更に期限はありますか?(丸亀)

先月に母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と弟の二人だと思います。私はずっと母と一緒に丸亀に住んでおり、この家を相続することについては弟も賛成してくれています。

元々、父名義だった不動産は父が亡くなった時に母の名義に変えたのですが、母が自分で手続きをしていたのでやり方がさっぱりわかりません。

そろそろ手を付けなくては、と思っていますが不動産を相続する際の名義変更には期限があるのでしょうか?(丸亀)

A:相続不動産の名義変更に期限はありません

相続によって不動産を取得する場合、相続人の名義に変更するために登記申請が必要となります。これは一般的に、相続登記とよばれており、期限があるものではありません。ですので、お母様を亡くされた悲しいお気持ちが落ち着いてからお手続きされても全く問題ありません。

しかしながら、数年・数十年と名義を変えずに放置してしまうと、放置していたことにより状況が変わり、本来ご相談者さまと弟さまの2名だったはずの相続人が弟様の死亡等により増えてしまい、手続きが煩雑になったり、弟様のお気持ちが変わられて手続きがスムーズに進まないというケースもなかにはあります。

そのため専門家としては「期限はありませんが、なるべく早めに手続きされることをオススメ」します。

高松相続遺言相談室では不動産の名義変更(相続登記)の経験豊富な司法書士が在籍しています。お客様の相続手続きを安心してお任せいただけるよう精一杯サポートしております。
まずは無料相談でお悩み事やご心配事をお聞かせいただくだけでも結構です。

丸亀町の頼れる専門家、高松相続遺言相談室にお任せください


 

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