会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

坂出市、宇田津町

坂出の方より不動産相続についてご相談

2021年10月05日

Q:父が亡くなり、不動産相続をしました。不動産の名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(坂出)

坂出で不動産相続の専門家である司法書士の先生にご相談があります。
坂出の実家に住む父親が先月亡くなり、相続人である私と妹が坂出にある複数の不動産相続をしました。
もともと相続に関する知識のない私たちですが、調べながらそれなりに手続きを進めています。
父の戸籍から相続人を確定し、相続財産について調べたので、遺産分割協議まではスムーズにいくように思います。
その後の、父名義の不動産を相続するにあたっての面倒な名義変更手続きについて、少しややこしく感じています。
手続きをすぐに終わらせたいと思っているので、不動産の名義変更手続きの流れについて教えて頂きたく、司法書士の先生のお力添えをいただければと思います。(坂出)

A:不動産相続の際の名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。

悲しみ癒えぬ中、お二人で協力され慣れない相続手続きを進められていらっしゃるご相談者様に対し、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いです。

不動産相続の際の名義変更手続きに関する大まかな流れですが、相続人全員による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行います。
この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
なお、不動産相続したのち売却する場合でも、先に名義変更手続きを行う必要があります。

【名義変更手続きのおおまかな流れ】

①相続人全員による遺産分割協議

相続財産の分割方法について、相続人全員による話し合いを行います。話し合いがまとまりましたら、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。

②名義変更申請の添付書類を用意

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書の作成

④揃えた申請書類を法務局に提出

相続人ご自身で不動産相続の名義変更手続きをすることは可能ですが、「相続人に行方不明者がいる」「未成年者がいる」など問題のある相続の場合は最初から不動産相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
また、相続手続きでは、必要な書類を集めるためだけでも多くのお時間を取られることも少なくなく、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。

高松相続遺言相談室では、不動産相続のみならず、相続全般に関する専門知識を持った司法書士が坂出の皆様のお手伝いをさせて頂いております。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識をもってしても難しい分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。
高松相続遺言相談室では、坂出の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が坂出の皆様の相続に関するお悩みに真摯に対応させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
坂出の皆様のご連絡を高松相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ちしております。

坂出の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。

坂出に住んでいる父が亡くなりました。相続財産として2000万円遺されていましたが、遺言書は見つかっておらず、どのように分割するか相談をしております。なお、家族は母と私と妹ですが、妹は2年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に当たるかと思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。司法書士の先生に相談したいです。(坂出)

A:法定相続分は相続順位により決まります

今回のケースの法定相続分は以下の通りです。

<相続財産2000万円の場合>

お母様(配偶者):1/2のため1000万円
ご相談者様(子):1/4のため500万円
妹様のお子様(孫):1/4のため500万円

なお、法定相続分は上記のようになりますが、法定相続分で相続しなければならないわけではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることが出来ます。

亡くなった人の財産を誰が相続するか民法にて定めており、この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。

法定相続人は第1順位から第3順位までが定められており、上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。上位順位の人が誰もいない場合や、既に亡くなっている場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

【法定相続人第1順位】

被相続人の子や孫(直系卑属)

配偶者と子が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2となります。子が複数いる場合は1/2を子の人数で等分します。

子が既に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続します。

【法定相続人第2順位】

被相続人の父母(直系尊属)

配偶者と父母が相続人である時は、配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は合わせて1/3となります。

なお、第2順位の相続人には第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生します。

【法定相続人第3順位】

兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。兄弟が複数いる場合には1/4をさらに等分にします。

法定相続分につきましてはそれぞれのケースにより異なってくるため、注意が必要です。ご自身での判断が難しい場合もありますので、法定相続分や相続について疑問点がある場合には早めに相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。坂出の地域事情に詳しい専門家が、皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

坂出の方より遺言書についてのご相談

2021年01月14日

Q:将来子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと思っているのですが、種類や違いについて司法書士の先生に教えていただきたい。(坂出)

司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は坂出に住む60代の男性です。今まで特に大きな病気はしてきていませんが、最近の世の中の状況から自身の健康に不安を持つようになりました。家族は妻と子供が二人おり、私自身に今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。相続財産は坂出市内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない健康なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(坂出)

 

A:遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。

遺言書においてご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。

➀自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず一番身近な遺言書と言えますが、法的に通用する遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。

②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。また、それなりの費用がかかります。

③秘密証書遺言
遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。

 

高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども高松相続遺言相談室では坂出の地域事情に詳しい専門家が、遺言書についてのみならず、坂出にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、坂出の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

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