会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

坂出市、宇田津町

坂出の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2019年10月11日

Q:兄が亡くなってしばらくしてから借金があったとの連絡を受けました。相続放棄できますか(坂出

坂出在住で、坂出で農業を営むものです。約5カ月前に同じく坂出で農業を営む私の兄が闘病の末、亡くなりました。兄には妻と子供がいます。私は弟ですし、兄の亡くなった今、兄嫁とは特に親交もありませんでしたので、相続には関係ないと相続に関してのことは何も調べずにいました。ところが一週間前に、債権者だという人から突然私宛に兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。特に私には報告もなしに兄嫁と子供は相続を放棄していたらしく、その後相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。

その後焦って自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、兄が亡くなってもう半年になろうとしています。兄嫁の相続放棄は今回初めて知ったことで、知った時にはもう3か月は過ぎていました。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済するのには納得がいきません。(坂出)

 

A:相続放棄の期限は相続開始を知った日から数えて3カ月です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内にということであり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。

したがって、ご相談者様のケースでは、お兄様の死亡日から5か月後に借金の請求をもって初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様が直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。

ちなみに今回のケースではありませんが、相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいいかというとそうではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を知る知らないにかかわらず、法律を知らなかったという理由は認められません。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください

坂出の方より相続についてのご相談

2019年09月10日

遺産分割の前に、被相続人の預貯金を払い戻すことはできないのでしょうか?(坂出)

私は、現在、坂出に妻と二人で暮らしております。妻との間に子供が二人おりますが、二人とも独立して坂出市外に各々世帯を持って暮らしています。私も妻も高齢になりましたので、お互いに万が一のことがあった場合について夫婦二人で話をする機会が増えてきました。その際に、葬儀費用については現金での支払いが必要になる場合があることが分かりました。私も妻も高齢ですので、私たちの実際の葬儀は、子供たちに執り仕切ってもらうように頼んでいます。しかし、葬儀費用については、私も妻も銀行に葬儀費用の支払いに十分な預金残高がありますので、そこから支払ってもらおうと考えています。
以前、「亡くなった人の預金は、遺産分割の前には、たとえ葬儀費用に必要な場合であっても相続人が払い戻すことはできない」と知り合いから聞いたことがありますが、子供たちに葬儀費用を負担してもらわないようにするためには、必要な現金を生前に自分たちで引き出しておいた方がよいのでしょうか。(坂出)

 

民法改正により、遺産分割前でも一定の範囲内であれば、各相続人が単独で被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。

相続された預貯金は、遺産分割の対象財産になるとされており、従来は、共同相続人による単独の払戻しはできないとされていました。したがって、被相続人の葬儀費用や被相続人に扶養されていた親族の生活費など、被相続人の預貯金を現金化する必要があっても、遺産分割が終了するまでは、相続人は預貯金の払戻しができず、結局、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況になっていました。

しかし、2019年7月1日から施行された民法改正により、預貯金ごとの一定の金額については、家庭裁判所の判断を必要とせずに各相続人が単独で、各金融機関から預貯金を払い戻すことができるようになりました。
払い戻せる金額の計算式は、次のようになります。

 

「相続開始時点の口座ごとの預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1」

 

ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられる金額は150万円までとされています。

そして、この単独で払戻しを受けた金額については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

なお、上記の相続人が単独で払い戻せる金額よりも多額の預貯金の払戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断により、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の全部または一部について相続人が仮に取得できるという制度もあります。

以上のように、一つの金融機関について150万円までであれば、ご相談者様または奥様の亡き後、お子様たちが単独でご相談者様または奥様の預金を払い戻すことができますので、葬儀費用がどれくらい必要になるのかを見積もった上で、生前に準備しておく現金の額をお考えになるとよいでしょう。

高松相続遺言相談室では坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。

坂出の方より相続放棄についてのご相談

2019年04月11日

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(坂出)

半年前に夫が坂出で亡くなり、相続人は息子と妻である私の2人です。夫は生前に坂出で自営業を営んでおり、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる坂出にある自宅と預貯金が数百万円程度です。また夫が生命保険に加入しておりました。相続財産としては負債の方が多く、到底支払いができるものではないので相続放棄を考えていますが、生命保険金はどのようになるのでしょうか。(坂出)

A:受取人が奥様の生命保険金は相続放棄をしても受け取れます。

今回のケースは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でした。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとお考えでしたが、生命保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであるため相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも生命保険金については受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取ることになりますので、その生命保険金は相続財産とみなされます。その場合には、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

亡くなられた方が、生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合で坂出にお住まいの方は、ぜひ高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。お客様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

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