2022年10月04日
Q:相続が開始したのですが、自分自身ですべての手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生に相談してもよいですか(さぬき)
さぬきに住んでいた祖母の相続についての相談です。
はじめまして。私は東京在住の40代女性です。さぬきに住む祖母が亡くなり、祖母の兄弟から相続手続きを進めてほしいと連絡がきました。その人によると祖母の相続人となるのは私と妹だけのようです。
祖母のひとり娘であった私たちの母は5年前に亡くなっており、祖母の配偶者である祖父もすでに他界しています。さぬきに住む年の離れた祖母の兄弟が、なにかと祖母の面倒をみてくれていました。
祖母名義の自宅等が老朽化しているのでトラブルが生じる前に手続きを進めてほしいとのことですが、なにぶん私も妹も遠方に住んでいて、仕事や家庭もあり時間がとれません。
手続きを専門家に任せてはどうだろうと妹に提案したものの、「お金をかけたくないし、自分自身で行うべきでは」と一蹴されてしまいました。現実的に行うのが難しく、先延ばしするのは嫌なので専門家に依頼したいのですが、どのように妹と話をすべきでしょうか(さぬき)
A:相続手続きはご自身行うことも可能ですが、時間がとれない、遠方に住んでいるなどの理由がある方は専門家に依頼した方がスムーズです。
妹様がおっしゃるとおり、ご自身で相続手続きを行うことはもちろん可能です。時間や知識があれば、順番にこなしていくこともできるでしょう。
しかし、日常が忙しくて金融機関や法務局に出向くことができない、そもそも手続き先が遠方にあり、そこまで向かうのにお金もかかるという方は専門家に依頼した方が得策です。もちろん郵送での対応も行ってくれるかと思いますが、書類等に不備があった場合には何度も往復しなければならず、忙しい日常のなかで対応するのは負担も大きいでしょう。
例えば相続手続きにおいて必須書類である「戸籍謄本」は、亡くなられた方の出生から死亡まで連なる一式および相続人の現在の戸籍を用意します。これは相続人を確定するために必要です。一か所の役所ですべてがそろうことはまれであるため、取り寄せた戸籍謄本から順番にさかのぼり、結果的に複数の役所に請求することになります。
今回のご相談者様の場合には、お母様の出生から死亡までの戸籍も用意しなければならず、戸籍の通数が多くなることが予想されます。戸籍を集めるだけでも2カ月程度の時間は要するうえ、並行して財産内容も確認しなければなりません。
妹様は時間をかけて行えばよいとお考えかもしれませんが、2024年には相続登記の義務化が施行される予定です。ご親族様のお気持ちも考えると、手続きの先延ばしはお勧めできません。
再度妹様と本当にご自身たちで行うことができるのかを話してみてください。安心して相続手続きを進めたいのであれば、専門家に依頼するメリットは大きいかと思われます。
高松相続遺言相談室ではさぬきにお住まいの方やさぬきに相続財産がある方を中心に、遺産相続のお困りごとについてご相談をお受けいたします。さぬきの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
2021年09月02日
Q:父の遺言書を確認したところ、遺言執行者に指定されていました。遺言執行者とは何をする人なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(さぬき)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある徳島から離れて暮らしている50代のサラリーマンです。
つい先日徳島の実家から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。早くから相続について考えていた父は公証役場で作成した公正証書遺言を残しており、無事に葬儀が済んだ後、母と兄と姉、私の4人で遺言書の中身を確認しました。
すると遺言書の文末に、「次男である〇〇に遺言執行者をお願いする」という一文が…。
私としては遺言執行者が何をする人なのかもわかりませんし、お願いされるなら父と同居していた兄であるべきだと思っています。
司法書士の先生、遺言執行者になった場合、何をすることになるのでしょうか?また、誰でもなれるものなのか教えていただきたいです。(さぬき)
A:遺言執行者の役割は、被相続人が残した遺言書の内容を実現させることです。
遺言執行者とはその言葉通り、遺言書の内容を執行する者であり、遺言の執行や相続財産の管理に必要な一切の行為を行使する権利と義務を有します。
遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、指定された方は相続人に代わり、遺言書の内容に沿って相続財産の登記・名義変更等の事務手続きを行うことになります。
また、破産者や未成年者以外であれば相続人はもちろんのこと、司法書士などの第三者でも遺言執行者になることが可能です。
今回のケースではお父様が遺言書において遺言執行者を指定していましたが、指定がない場合でも相続の利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が申立てをすることで家庭裁判所が選任してくれます。
相続には煩雑な事務手続きが多いですし、場合によっては相続人全員への連絡や署名・押印などの収集を都度行うことになる可能性もあります。遺言書の内容を実現するためにそれらの手続きを進めるとなると、相続人だけではなかなか厳しいといえるかもしれません。
相続を経験される方の大半が初心者だと思われますので、ご自身での相続手続きに不安のあるさぬきの皆様におかれましては、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、相続全般に関しても幅広くサポートさせていただいております。
高松相続遺言相談室ではさぬきならびにさぬき近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
さぬきならびにさぬき近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事の解消に向けて、スタッフ一同、親身になってお話をお伺させていただきます。
2020年09月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。病床の父が遺言書を作成したいと言っているのですが、可能でしょうか?(さぬき)
さぬきに住む50代の会社員です。さぬき市内の病院で闘病生活をしている父が先日、遺言書を作りたいと言ってきました。父は、意識などはしっかりしていますが、改善する見込みのない状態で、医師には長くないだろうと言われています。父は自営業で、自身の亡き後の事業のことが心配なようです。母と私と弟の三人が相続人になりますが、弟はかんしゃくを起こしやすい性格で、相続の際に揉めないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、父は専門家に会うために外出は出来ませんし、かといって病床で遺言書を書かせることは可能でしょうか?(さぬき)
A:お父様の意識がはっきりしているなら、病床でも遺言書を作成することは可能です。
結論から申し上げますと、病床でも遺言書を作成することは可能です。さらにご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですので、自筆での遺言書(自筆証書遺言)作成が可能かと思われます。ご自身の手で遺言書の文面を作成し、作成日、署名等も自書し押印します。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
もしもお父様のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが難しいようであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もありますが、作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様の病状次第では遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談し、証人の依頼をすると良いでしょう。
【公正証書遺言のメリット】
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に対し自筆証書遺言の保管の申請が可能となり、家庭裁判所による検認が不要。
さぬきの皆様、遺産相続の際に遺言書の存在はとても重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認してから遺産分割協議を進めましょう。高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、私ども高松相続遺言相談室のさぬきの地域事情にも詳しい専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室では、さぬきの皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。さぬきの皆さまのお役に立てるよう、さぬきの皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。さぬき近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。