2021年06月04日
Q:遺産相続の手続きを自分でしようと思うのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)
私は高松市内に住んでいる50代主婦です。先日父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。
相続人は母と私の2人です。兄弟はおらず、母とも話し合って遺産の分け方も決めました。知人が手続きを自分でやったという話を耳にし、自分もやってみようと思っているのですが、特に専門知識もない人が自力で出来るものでしょうか。
可能な場合、気を付けた方がいい点など、教えていただけますでしょうか。(高松)
A:遺産相続手続きはご自身で行うことが出来ます。
相続手続きは専門家だけでなく、ご自身で行うことが可能です。しかし、相続手続きの中には相続放棄や相続税申告等、期限が決められているものもあるため、一度流れを確認し全体を把握してから手続きを行うことをお勧めします。
①戸籍の取得
まずお父様の戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。相続手続きに必要な戸籍は被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本となります。多くの方は複数回、転籍をしています。被相続人が過去に戸籍を置いていた各自治体から取得しなければなりません。遠方で役所へ出向くことが難しい場合に郵送にて請求することも可能ですが、日数がかかるため、早めの手続きがおすすめです。戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の時にも必要となります。
②財産の調査
被相続人の財産を確認します。例えば預貯金の場合の財産調査は通帳を確認もしくは、金融機関にて残高証明書を発行してもらいます。また、不動産においては登記簿等を確認します。財産の調査を終えたら、財産目録を作成し、一目で全財産が把握できるようにしておきましょう。
③遺産分割協議を行う
相続人が確定し、財産が全て明らかになったら、相続人全員で誰が、どのように遺産を取得するかを話し合う、遺産分割協議を行います。話がまとまったら、遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名、捺印をします。
遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際にも必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも提出を求められる場合があります。
遺産相続手続きはご自身で行うことも可能ですが、役所とのやり取りなど、慣れない作業が多く、想像以上に労力を要します。お困りの際には相続の専門家へご相談ください。
高松相続遺言相談室では、高松近隣にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。
遺産相続の手続きをサポートしてほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。
円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、高松にお住まいで相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
2021年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり遺産分割に関しての話し合いは済みましたが、遺産分割協議書を作成しなければなりませんか?(高松)
司法書士の先生に遺産分割に関して質問があります。私は高松在住の会社員です。実家は高松郊外にあり、両親が暮らしています。先日父が亡くなり、相続人である母と私で葬式のとりまとめと遺品整理を行いました。父は今まで特に大きな病気をしなかったこともあり、生前対策なるものは行っていなかったようで遺言書は見つかりませんでした。母と私は日ごろから仲も良く、遺品整理の際に遺産配分についての話し合いも済んでしまいました。遺産分割協議というほどの大げさなものではなかったのですが、自宅不動産を私が相続し、母は現金を相続することにしました。大きな財産というほどのものではないので、このまま相続手続きを終えてしまいたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(高松)
A:遺産分割協議書は今後も必要になりますので作成しておきましょう。
まず、遺産分割協議書についてお話しします。遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の遺産の分割方法について話し合い、その内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は不動産などの名義変更等の手続きの際に必要となりますので、必ず作成し保管しておくようにしましょう。また遺産相続は多額の金銭が絡むため、今まで仲の良かった相続人同士争いごとを起こすことも少なくありません。遺産分割協議書は揉め事が起こった際に内容を確認することが出来ますので、作成しておいた方が安心です。
ただし、被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が存在する場合は遺産分割を行わず、遺言書の内容に従い相続手続きを進めます。
ご相談者様は遺言書のない相続ですので、遺産分割協議書を準備していた方が今後の手続きがスムーズにいくかと思われます。また、今後内容の確認を行いたいという場面もあるかもしれませんので正式な書面である遺産分割協議書を作成し保管しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要になるケース(遺言書なし)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記の手続きの必要がある方や、相続人同士の関係にご心配のある方は、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、相続の専門家へ依頼する事で迅速かつ正確な相続手続きが実現します。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続全般について、お手伝いをさせて頂いております。相続手続きは複雑で専門用語も多い分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。高松相続遺言相談室では、高松の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が高松の皆様の相続に関するお悩みにお答え致します。初回無料相談も実施しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。高松の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:実の母が認知症を患ってしまった場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。専門家である司法書士さんにお伺いしたいです。(高松)
先日、高松の実家に暮らす父が亡くなり、相続財産の調査をしていました。そんな折、財産として高松に所持している自宅マンションと預貯金が900万円程あることが判明しました。相続人に当たるのは父の配偶者である母と私と兄の3人です。兄とは相続の相談も済ませ、相続手続きを進めていこうというところなのですが、母は3年ほど前から認知症を患っており、どのようにしてよいのかわかりません。重度の認知症であるため、署名や押印をすることが難しく、相続手続きが進まず困っています。このような場合、どのような手順で相続手続きを進めれば良いのでしょうか。知識の豊富な司法書士さんに是非ともお伺いしたいです。(高松)
A:相続手続きを進めるにあたって、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらうことが可能です。
今回のご相談者様のような場合には、成年後見制度を利用する方法があります。世の中には、意思能力が不十分であるのをいいことに売買契約をさせるような悪徳業者が存在します。このような「成人」で「判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害を患っている方など)」を保護するための制度として生まれたのが成年後見制度です。
認知症等によって判断能力が欠くのが通常の状態であるとみなされると、遺産分割をはじめとする法律行為はできません。しかし、その様な法律行為は成年後見人という法的に正式な代理人を定めて、その成年後見人に代理してもらうことで成立させることが可能となります。家庭裁判所が民法で定められた一定の者の申立てを受け、成年後見人としてふさわしい人物を選任します。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
上記の者は成年後見人にはなれません。
成年後見人には親族が選任されるケースが多くありますが、中には第三者である司法書士などが専門職後見人として選任されるケースも存在します。親族ではない専門職後見人が選任された場合、基本的には報酬を支払う必要があります。また、成年後見人を付けたからといって、成年被後見人の財産についてはあくまでも本人の利益を損なうことがないように管理する必要がありますので、自由な遺産分割をすることは出来ません。そのうえ、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続し、容易に後見人を変更することは不可能となります。ですので、今回の場合だけでなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを見定めて成年後見制度を活用することをお勧めいたします。
高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のような、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が相続人に含まれる場合の相続手続きについてなど数多くのご相談を頂いております。高松在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いておりますのでぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が親身なアドバイスとサポートを提供いたします。
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