2020年10月26日
Q:相続放棄の期限に間に合わない恐れがあり、困っています。相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(高松)
私は高松に住む50代の男性です。同じく高松にある実家に住んでいた母が亡くなり、相続の手続きを始めました。父は3年前に既に他界しているため相続人は私一人です。生前、私と母の折り合いが悪く、相続や財産の話をしっかりとできないまま亡くなってしまいました。どうやら、高松以外にも相続財産となり得る資産があるようなのですが、母には借金もあるため、早急に財産調査が終わらないと相続するのか、相続放棄するのかの判断ができず困っています。他にも財産について把握しきれていない部分が多くあり、現在財産調査を進めてはいますが、予想以上に時間がかかっています。だからといって、急いで今後のことを決めてしまって、母の代わりに債務を返済するのも、本来手に入る財産を相続できないのも不服です。この様な場合、どうすればいいのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(高松)
A:相続放棄の期限に関して、相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度がございます。
まず、相続放棄をするための申請期限は「自己のために相続があった事を知った日から3ヶ月以内」であり、この期限内に家庭裁判所に申請書類を提出する必要があります。もしも、この相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認とみなされプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
しかし、調査する財産が多いケースなど、期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断ができないご相談者様のような方がいらっしゃるのも事実です。そういった場合は、期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立を行ってください。申立てをして、相続放棄の期限延長が家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長してもらえることがあります。今回のご相談者様のように、財産調査が相続手続きの期限に間に合わないことは珍しくありません。焦って適当に手続きを進めてしまうと後々のトラブルを引き起こしかねませんので、高松の皆様はくれぐれも相続が発生したことを知ったら早急に財産調査を進めていきましょう。
相続手続きは期限もあり、申請書類を準備する必要もあります。調査する財産が多くなるほど複雑化、長期化していきますのでぜひ司法書士に依頼することをおすすめいたします。相続手続きについてのご相談、お悩みはぜひ高松相続遺言相談室におまかせ下さい。ご相談内容ごとに丁寧にご対応させていただきます。初回相談は無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。高松地域にお住まい、高松にお勤めの方からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2020年05月01日
Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(高松)
2ヶ月前に、高松で暮らしていた私の母が亡くなりました。父の気持ちも落ち着いてきたのでそろそろ遺品整理などの片づけをしようと思い、先日、高松の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書が出てきました。相続人として父、私、弟の3人いますが、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、遺産分割について話し合いをしている途中でした。遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(高松)
A:自筆証書遺言は自分で開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず遺言書の検認をしなければいけません。遺言書の検認とは、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認します。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。 封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると定められていますので、ご注意ください。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は高松ということですので、高松家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。
遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本など必要書類をいくつかを添付することがありますので、検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。
高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、高松近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。
2020年03月02日
Q:不動産を複数の相続人で分けるにはどうしたら良いでしょうか(高松)
高松の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。母は離婚しておりますので、相続人は同じく高松市内に住む兄と私の2人になります。父は年金生活で、通院もしておりましたので相続財産の中には預貯金はほとんどありません。相続財産の中で価値のある物は高松の実家ぐらいだと思いますが、私は高松の実家を出ていくことはしたくないです。相続人2人でこの不動産を分けるにはどうしたら良いかアドバイスを頂きたいです。(高松)
A:複数人で不動産を相続する方法をいくつかご紹介いたします。
相続財産に不動産が含まれており、相続人も何人かいる場合、分割方法で悩む方はたくさんいらっしゃいます。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、分割が済むまで不動産は相続人全員の共有の財産となります。したがって売却などの手続きは相続人全員の合意が必要なため、相続手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法をいくつかご紹介しますので、相続人全員でご相談いただき、一番適した方法で相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法です。例えば高松のご実家をご相談者様が、残りの財産をお兄様が相続する、という分割方法です。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
【換価分割】
相続した不動産を売却などで現金化し、その現金を相続人間で分配します。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、高松のご相談者様には不向きかと思われます。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う方法です。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいのが難点です。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法です。
遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。しかし、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。
高松相続遺言相談室では、高松の相続手続きのご相談も多く承っております。無料相談も随時行っておりますので、ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたします。高松で相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
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