2020年05月01日
Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(高松)
2ヶ月前に、高松で暮らしていた私の母が亡くなりました。父の気持ちも落ち着いてきたのでそろそろ遺品整理などの片づけをしようと思い、先日、高松の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書が出てきました。相続人として父、私、弟の3人いますが、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、遺産分割について話し合いをしている途中でした。遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(高松)
A:自筆証書遺言は自分で開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず遺言書の検認をしなければいけません。遺言書の検認とは、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認します。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。 封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると定められていますので、ご注意ください。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は高松ということですので、高松家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。
遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本など必要書類をいくつかを添付することがありますので、検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。
高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、高松近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。
2020年03月02日
Q:不動産を複数の相続人で分けるにはどうしたら良いでしょうか(高松)
高松の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。母は離婚しておりますので、相続人は同じく高松市内に住む兄と私の2人になります。父は年金生活で、通院もしておりましたので相続財産の中には預貯金はほとんどありません。相続財産の中で価値のある物は高松の実家ぐらいだと思いますが、私は高松の実家を出ていくことはしたくないです。相続人2人でこの不動産を分けるにはどうしたら良いかアドバイスを頂きたいです。(高松)
A:複数人で不動産を相続する方法をいくつかご紹介いたします。
相続財産に不動産が含まれており、相続人も何人かいる場合、分割方法で悩む方はたくさんいらっしゃいます。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、分割が済むまで不動産は相続人全員の共有の財産となります。したがって売却などの手続きは相続人全員の合意が必要なため、相続手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法をいくつかご紹介しますので、相続人全員でご相談いただき、一番適した方法で相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法です。例えば高松のご実家をご相談者様が、残りの財産をお兄様が相続する、という分割方法です。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
【換価分割】
相続した不動産を売却などで現金化し、その現金を相続人間で分配します。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、高松のご相談者様には不向きかと思われます。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う方法です。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいのが難点です。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法です。
遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。しかし、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。
高松相続遺言相談室では、高松の相続手続きのご相談も多く承っております。無料相談も随時行っておりますので、ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたします。高松で相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
2020年01月14日
Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)
高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。
友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。
ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。
選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。
身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。
高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
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