2020年03月02日
Q:不動産を複数の相続人で分けるにはどうしたら良いでしょうか(高松)
高松の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。母は離婚しておりますので、相続人は同じく高松市内に住む兄と私の2人になります。父は年金生活で、通院もしておりましたので相続財産の中には預貯金はほとんどありません。相続財産の中で価値のある物は高松の実家ぐらいだと思いますが、私は高松の実家を出ていくことはしたくないです。相続人2人でこの不動産を分けるにはどうしたら良いかアドバイスを頂きたいです。(高松)
A:複数人で不動産を相続する方法をいくつかご紹介いたします。
相続財産に不動産が含まれており、相続人も何人かいる場合、分割方法で悩む方はたくさんいらっしゃいます。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、分割が済むまで不動産は相続人全員の共有の財産となります。したがって売却などの手続きは相続人全員の合意が必要なため、相続手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法をいくつかご紹介しますので、相続人全員でご相談いただき、一番適した方法で相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法です。例えば高松のご実家をご相談者様が、残りの財産をお兄様が相続する、という分割方法です。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。
【換価分割】
相続した不動産を売却などで現金化し、その現金を相続人間で分配します。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、高松のご相談者様には不向きかと思われます。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う方法です。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいのが難点です。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法です。
遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。しかし、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。
高松相続遺言相談室では、高松の相続手続きのご相談も多く承っております。無料相談も随時行っておりますので、ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたします。高松で相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
2020年01月14日
Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)
高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。
友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。
ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。
選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。
身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。
高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
2019年11月20日
Q:寄付を考えています。遺言書のことを教えてください。(高松)
高松に長年在住しており、十年以上前に主人を亡くしている71歳の主婦です。私どもに子供はおりません。自宅、不自由なく暮らせる程度の貯金があり、今はのんびりと暮らしております。現在仕事はしておりません。子供がいないので、私に何かあったら私の財産はどうなるのか心配です。私の両親も亡くなっており、親戚といえば高松から離れたところに住む、まったく交流のない甥っ子(亡き姉の息子)のみなので、その方が将来相続人になるのではないかと思われます。
親交のない甥っ子に財産を譲るのであれば、高松の地域活性のために、そのような活動をされている団体に寄付した方がいいのではないかと最近思うようになりました。高松の魅力、産物を日本国内のみならず、世界中に広めてくれるような団体がないかと探し、目星はつけたのですが、確実に希望先に寄付してもらうにはどうすればよいのかと不安に思っています。友人に相談したところ、遺産を他人に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのでしょうか?また甥っ子が寄付先に遺留分を請求しないか心配です。(高松)
A:公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書を作成することにより、ご相談者様の死後、特定の団体に遺贈することが出来ますが、遺言書を作成しないままご相談者様がお亡くなりになると今回の場合、推定相続人である甥御様が財産を相続することになります。
通常時に遺言書を作成する方法として民法では①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)が定められています。ご相談者様のケースですと、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が良いと思われます。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確認しますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めるでしょう。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。なお、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要になりますので、無駄な時間を取ることなくすぐに手続きに着手できます。
さらに今回は相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言執行者を遺言で指定した方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行うことのできる権利義務を有します。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しましょう。
また、遺留分のご心配についてですが、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人のみに認められますので、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、お姉様の代襲相続により推定相続人となる甥御様には遺留分はなく、仮に全ての遺産を遺贈したとしても寄付先は遺留分を請求されることはありませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能なのです。
高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。高松にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は初回無料ですのでぜひご相談ください。
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