会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月12日

Q:弟と同じ額の相続分に納得できません

私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)

 

A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません

たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。

 

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。

高松の方より相続についてのご相談

2017年12月22日

Q:保険金は相続できますか?(高松)

父が亡くなり相続が起きました。遺産をどのように分けるかで悩んでいます。
母は既に他界していますので、私(長男)と弟2人の計3人で遺産を分けることになります。

もともと私が長年、高松の実家で父と母の老後の面倒をみていたので、保険金の受取人を私にしていてくれたのですが、生命保険金以外に相続できる財産があまりないので、弟2人は少し不満のようです。

私としては、長い間大変な想いをしながら一人で高松の実家に残り面倒をみていたので出来れば受け取りたいのですが、保険金が相続財産として遺産分割の協議に含まれてしまうのであれば、トラブルにもなりたくないので分けてあげようと思っています。

生命保険金の受取人が私であっても、父が加入していた保険の保険金であれば相続財産になるのでしょうか?(高松)

A:保険金が相続財産になるか否かは状況によります。

長年、お父様とお母様の面倒をお一人で見られていたとのことで、さぞ大変な想いをされていたかとお察しいたします。
ご質問の「保険金が相続財産になるのか」という点については、生命保険金の受取人によって異なります。

まず、生命保険金は『受取人固有の財産』と考えられていますので、ご相談者様のケースであれば、生命保険金は相続財産になりません。ですので、遺産分割協議の対象外ということになります。
※もしも、受取人が亡くなったお父様本人であった場合には相続財産になるのです。

受取人がご相談者様であれば保険金は相続財産になりませんが、ご注意いただきたい点があります。
生命保険金は上記の通り、受取人固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりませんが、あまりにも生命保険金の受取額が高額且つ、他の相続人に比べて明らかに不公平である場合は「特別受益に準じる」とされています。

特別受益とは…被相続人(亡くなった方)から特定の相続人に援助等があった場合に、他の相続人との公平を図るための制度です。

もしも、弟さまに「生命保険金が特別受益になるのではないか」と主張をされたら、一度専門家に相談されることをオススメします。

高松相続遺言相談室では、香川・高松を中心に遺産相続(相続手続き)に関する完全無料相談を実施しております。

少しでも気になることや、お困りのことがございましたらお気軽に高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
高松でTOPクラスの実績を誇る専門家が、お困り事を解決に導くためのお手伝いを親身にいたします。
 

高松の方より相続についてのご相談

2017年12月11日

Q:相続手続きが必要になる財産は?(高松)

高松の実家に住む父が亡くなりました。実家には父一人で住んでおり、母はすでに亡くなっています。相続人は私と弟の二人だけなのですが、二人とも実家の高松から離れ暮らしています。高松の実家の名義は父の所有となり、相続する遺産になる事はわかりましたが、他にあるものは車と現金、少しの預金があるようです。相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?(高松)

A:銀行に残っている預金、投資信託、車も相続の手続きが必要です。

高松のご実家については、お父様名義という事で相続手続きがです。その他、銀行の預金、投資信託もあるようでしたらそちらについても名義変更の手続き等が必要になります。また車も同じく、そのままどちらかの方が使用するのでしたら名義変更の手続きをしなけれbなりません。どのような財産がいくらあったのか、ご実家と離れていると分からない事が多いと思います。そういった場合には、財産の調査を行い、遺産の内容をきちんの集める事が大事です。

また、相続財産の合計がどのくらいになるかによって相続税を考えなければなりません。相続税の申告には期限がありますので、ご実家が遠方で離れている場合には早めに資料の収集を始めた方がよいでしょう。銀行への財産調査も、情報の取得に時間がかかりますので、お手続きには余裕をもって進めましょう。

ご相続のお手続きが必要な方で、相続する財産の内容についてご不明な点があったり、お困り事がありましたら、ぜひ高松の相続専門家の当相談室までご相談下さい。相続の手続きについて、初回の無料相談から親身にサポート致します。

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