2018年10月17日
Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)
私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)
A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう
今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、
被相続人:夫
相続人:妻、長女、次女
相続財産:3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。
この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。
この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。
相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。
2018年06月06日
Q:その土地は自分のものだと、被相続人の兄弟が主張してきました。(高松)
私と姉は早くに両親を亡くし、祖父母に育てられました。祖父母は代々受け継いできた高松の土地で、畑などをしており、姉は県外へ嫁いでしまいましたが、私は祖父母の畑を手伝ってきました。
近年祖母が亡くなり、最近祖父も亡くなりました。私は祖父の畑を当然継ぐつもりでいましたが、祖父が亡くなった知らせを受けた祖父の兄弟から、土地の相続権について連絡を受けました。
祖父が畑をしていた土地は、もともと祖父の親(曾祖父)から受け継いだもので、曾祖父の相続の際、兄弟で均等に相続したが、畑を継ぐという祖父に管理を委託していた。 祖父が亡くなったなら土地を返してほしい。ということでした。どうすればいいでしょうか。(高松)
A:まずは登記情報の確認を
もしかしたら、ひいおじいさまの相続の際にきちんと登記登録がされていない可能性がありますので、まずは畑の土地が本当におじいさまのご兄弟のものであるか調査することから始めることをおすすめいたします。
土地の名義が誰であるかは、登記簿を参照すればすぐにわかります。登記簿は法務省で閲覧できるほか、登記簿謄本を取り寄せて確認することも出来ます。
昔の相続にありがちなケースとして、家族の間の口約束だけで、土地の名義変更手続きを正式に行っていないというものがあります。その場合、その土地がいまだにひいおじいさまの名義であることもありえます。
農地の相続は、もともと手続きがややこしいものです。おじいさまの兄弟だけでなく、遠方に嫁いだお姉さまにも相続権利があることを忘れてはなりません。ご相談者様の土地の状況によってはとても複雑な手続きになりますので、 専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、相続手続き専門で多くの実績のある司法書士がご対応いたしております。ぜひ一度、詳しいお話をお伺いする機会をいただければ幸いです。
2018年04月12日
Q:弟と同じ額の相続分に納得できません
私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)
A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません
たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。
このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。
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