会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より民事信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、家族信託という言葉を最近よく耳にするのですが、民事信託とは何かちがう点があるのでしょうか?(高松)

私は民事信託の導入を検討している高松在住の60代男性です。私には祖父の代から代々引き継いでいる高松の土地と建物がいくつかあります。私の相続の時、高松に住む3人の息子がこの高松の不動産の分割について揉めないよう、私が元気なうちに対策を講じる必要があると思っています。

生前対策について自分なりに調べたところ、民事信託という方法があることを知りました。私のように不動産を複数所有している人におススメの方法だということはわかったのですが、サイトによっては民事信託と書かれていたり、家族信託と書かれていたり、調べていくうちによくわからなくなってしまいました。司法書士の先生、民事信託と家族信託には何かちがいがあるのでしょうか?詳しく教えていただけると助かります。(高松)

A:民事信託と家族信託には法的な定義がないので、基本的には同じものとお考えください。

高松相続遺言相談室にお問合せいただき誠にありがとうございます。
信託には商事信託や民事信託、家族信託などと種類があり、混乱されることもあるかと存じます。結論から申し上げますと、民事信託も家族信託も基本的には同じものだとご理解いただいて結構です。

民事信託とは営利を目的としない信託契約で、一般の方が受託者として財産の管理・運用・処分を担います。家族信託も民事信託のひとつで、家族同士で信託契約を結ぶ非営利の信託契約を指します。
それに対して商事信託は営利目的の信託契約で、信託銀行や信託会社などが受託者となりますので、民事信託や家族信託とは異なるものです。

これまでの生前対策は遺言書が主流でしたが、民事信託や家族信託は、遺言書では実現が難しかった財産の承継を可能にする新たな方法として、近年注目を浴びています。
例えば遺言書ではその遺言書を遺した人が亡くなってからでないと効力が生じませんが、民事信託や家族信託では信託契約を結んだその時から効力が発生します。委託者(財産を託す人)がお元気なうちから、信頼のおけるご家族を受託者として信託契約を結んでおけば、委託者が認知症になったときの財産管理や処分をご家族に託すことができる点が、民事信託や家族信託の大きなメリットといえるでしょう。もちろん、委託者が逝去した後も効果を維持することができます。

また、遺言書ではご自身の財産を誰が相続するか、一代限りしか指定することができません。それに対して民事信託や家族信託では、受託者が亡くなった場合はこの人に、というように次の次と連続して財産の承継先を指定することが可能です。

高松の皆様、このように民事信託や家族信託では比較的自由度の高い契約が実現できますので、これまでの方法では実現に限界があった希望を叶えることができる可能性があります。自由な設計ができるからこそ、信託契約を結ぶ際はご家庭の事情を十分考慮し、将来起こりうるさまざまな状況を想定してプランを組むことが重要です。

高松で民事信託をご検討されている方は、民事信託について経験豊富な高松相続遺言相談室にお任せください。初回のご相談は完全無料で、高松の地域事情に詳しい民事信託の専門家が、高松の皆様のお話を丁寧にお伺いし、よりよい民事信託が実現できるようサポートいたします。高松の皆様はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

高松の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、相続財産調査をする上で銀行通帳が見つからない場合はどうしたらいいですか?(高松)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、高松に住む父親が亡くなりました。葬儀は無事済ませ、相続手続きを始めたところです。母親はすでに亡くなっており、相続人は私と弟2人ですので、三人で父の相続財産について調べ始めているところです。
ところが、父の退職金が入っている口座の通帳とカードを見つけることができず大変困っています。父はよく「退職金は手をつけないで、子供たちに残しているよ」と話していたので、その通帳とカードがどこかにあるはずなのですが、いくら実家を探しても一向に見当たりません。高松市内にある銀行に限られるとはいえ、やみくもに問い合わせるわけにもいきません。どの銀行かわかれば問い合わせもできるのですが、生前に父から聞いていませんでしたので確認のすべがありません。
このような状態で、私たちがそれを調べることはできるものなのでしょうか?(高松)

 

A:金融機関に対し、口座の有無を確認、残高証明書を請求ことができます。なお、戸籍謄本などの用意が必要です。

ご相談者様とご兄弟で相続手続きを始めているとのことですが、まずはお父様が遺言書を遺されていないかを確認をしましょう。被相続人(故人)が生前ご家族に、ご自身が所有するすべての金融機関の情報を知らせているという方はあまりいらっしゃいません。被相続人ご自身がメモなどをしてどこかに保管していることが多いようです。
ですが、いくら探しても遺言書や終活ノートがなく、お父様本人が残したメモのようなものがなければ、下記の方法で探してみてください。

 

  • 遺品整理をして、通帳やキャッシュカードを探す
  • 銀行からの郵便物や粗品(カレンダーやタオル、ティッシュなど)を探す
  • 故人の自宅や会社近辺にある銀行に問い合わせる
  1.  
  2. 金融機関に対して、相続人は故人の口座の有無、また残高証明や取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。
    しかし、全国にある金融機関に対し、一括で故人の口座を調査する手段はないため、口座の有無および残高証明は、各金融機関にひとつひとつ問い合わせて確認することになります。
  3. ここで気を付けることは、これらの請求をするためには戸籍謄本などの必要書類の提出が求められるということです。金融機関によっても、このほかに必要書類がある場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。

 

相続手続きは、複雑で専門的な知識や判断が求められます。相続財産調査に関しても、銀行口座や通帳が見つからないことでスムーズに相続手続きが進まず、ご自身での調査が難しいと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、高松相続遺言相談室では戸籍収集、財産調査、相続手続き全般のサポートを、高松にお住いの皆様に向けて行っております。ご依頼されるかどうかに関わらず、相談は初回無料ですので相続に関するご不安やご質問がある方はぜひご活用ください。
高松で相続手続きに関するご相談事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室の所員一同、皆様のお越しをお待ちしております。(高松)

高松の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、私の相続では内縁の妻に全財産を渡したいと思っています。財産を前妻が受け取る可能性はありますか?(高松)

私は高松に住む男性です。最近親しくしていた友人が亡くなり、自分自身の相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、10年前に離婚した前妻は今も高松に暮らしています。そして私は内縁の妻と共に高松で2人暮らしをしています。内縁の妻との間にも、前妻との間にも、子どもはおりません。

もし私が他界した場合、誰が私の財産を相続することになりますか?できれば全財産を高松で共に暮らしている内縁の妻に渡したいと思っています。前妻が財産を受け取ることは避けたいのですが、もし前妻が財産を受け取る可能性があるのであれば、何か今のうちに準備できることはあるでしょうか。(高松)

A:離婚が成立しているのであれば、前妻の方は相続人になることはありません。

離婚した前妻の方には相続権がありませんので、高松のご相談者様の財産が前妻の方に渡ることはありませんのでご安心ください。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻の方に関連する人物の中に相続権を持つ方はいないことになります。

そして高松で同居されている内縁の奥様ですが、残念ですが内縁関係の場合は相続権がありません。何も対策をしないままですと、内縁の奥様に財産を渡したいというご相談者様のご希望を叶えることができないので、生前のうちに対策が必要です。

まず、民法で定められた相続権をもつ人物と順位について確認しましょう。

配偶者は常に法定相続人

  • 第一順位:子供、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。そして上位の順位の方が死亡しているなど不在の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。

高松のご相談者様のご親族に上記に該当する方はいらっしゃるでしょうか。該当する方がおらず、生前対策もしないままご相談者様が逝去されますと、内縁の奥様が財産を受け取るためには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用するしかありません。内縁の奥様が家庭裁判所に対して申立てを行い、特別縁故者として認めてもらえれば、財産の一部を受け取ることができます。
この手続きは非常に手間がかかりますし、もし特別縁故者として認められなければ財産を受け取ることもできません。そもそも、特別縁故者に財産が分与されるのは法定相続人が不在の場合に限られますので、法定相続人に該当する方が存在する場合は内縁の奥様は財産を受け取る権利もないということです。

内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を遺し、内縁の奥様への遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言にて遺言書を作成し、遺言執行者に信頼のおける人物を指定しておくと安心です。

高松にお住いの皆様、ご自身の相続についてご心配な点がある場合はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松相続遺言相談室では遺言書作成のサポートはもちろんのこと、相続関係の整理や財産の承継についてのアドバイスなど、高松の皆様のお悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。

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