会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より相続放棄のご相談

2023年05月08日

Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうなので、どうしたらいいか司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

高松に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母は私が幼い頃に病気で亡くなっており、兄弟もいないため相続人は私一人です。父は実家で一人で暮らし、私は高松ではなく遠方に住んでおりました。

現在財産調査を進めているのですが、父とはあまり関係性も良くなかったこともあり、正直父の財産の状況も良く分かっていません。そのため財産調査にも思った以上に時間がかかってしまっています。実家は父の持ち家だったのですが、それ以外にも市内に不動産を持っていたり、負債もありそうです。負債の方が多そうであれば相続放棄を検討していますが、まだ全体像がつかめず判断がつきません。相続放棄には期限があるとのことなので、期限内に手続きが間に合わないのではないかと焦っています。そこで司法書士の先生に相談させていただきました。(高松)

A:相続放棄の期限が間に合わない場合には、期間の伸長を申立てます。

相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述をしなければ単純承認(プラス、マイナスに関わらず、全ての財産を相続すること)をしたことになります。

今回のご相談者様のように、故人との関係性が薄く財産状況を把握していないまま相続手続きをする必要があるケースも珍しいものではありません。財産調査に時間がかかってしまう場合もありますので、全ての財産を把握して冷静に判断をするためにもしっかりと調査をして進めていきましょう。

相続放棄について検討をするため、判断の期限を延長したい場合には、期限内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをします。家庭裁判所の判断で相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3か月程度延長出来る可能があります。

高松相続遺言相談室では相続放棄について高松の地元に密着した司法書士が丁寧にサポートをいたします。初回は無料相談となりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

高松の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)

高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)

A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。

遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。

また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。

このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。

高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

高松の方より相続のご相談

2023年03月02日

Q:私には離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(高松)

私は高松に住んでいます。結婚した妻とは10年前に離婚をし、現在は別の女性を内縁の妻として二人で暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、私に何かあった場合に前妻に財産が渡ることはなるべく避けたいと考えているのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(高松)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

まずは離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在高松で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、生前のうちに対策が必要です。今のままでは何も残せないという状況になってしまいます。

 

ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められれば内縁者が財産を受け取るができます。また、もしご相談者様が内縁者へ確実に財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、より確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

【参考情報:法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

高松にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。高松で相続・遺言に関するご相談なら、高松近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

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