2022年09月01日
直筆の遺言書は、親族であれば開封しても良いものでしょうか(高松)
こんにちは。私は高松で生まれ育ち、現在も高松在住の者です。私の両親も同じく高松で生まれ育ちました。母は10年前に亡くなり、先日父が90歳の誕生日を迎えて間もなく高松市内の病院で亡くなりました。
父は長らく高松市内の自宅で一人暮らしをしていたのですが、遺品を整理したところ父の書斎の引き出しから父の自筆の遺言書らしきものを見つけました。私は2人兄弟で、関東に住んでいる兄がおり、法定相続人は私と兄のみになるかと思います。遺言書を開封する場合には私が兄に同意をとれば、開封してしまっても大丈夫なものでしょうか?(高松)
A:法定相続人であったとしても、勝手に自筆の遺言書を開封することはできません。検認を行うため、家庭裁判所へ行きましょう。
お父様が自筆でご用意されていた遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。
民法では、勝手に遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処すると定められています。ですので、ご相談者様のように自筆証書遺言を見つけた時には、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認をすると、家庭裁判所でその遺言書の形状や訂正等、検認日での内容を明確にします。そうして遺言書の存在と内容を相続人が確認することで、偽造防止にもつなげることが可能です。
相続において遺言書が存在する場合には、遺言書に記載された内容が基本的に優先されます。お父様が用意されていた自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、先述しました通り家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
※また、検認の手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。
家庭裁判所にて検認を終えた後は、検認済証明書がついた遺言書を基本に相続手続きを進めてください。
検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。しかし、検認を行わないと、遺言書に従って不動産の名義変更、各種手続き等を行うことは基本的にできません。
また、遺言書の内容によっては、特定の相続人が遺留分を侵害されてしまう可能性もあるでしょう。そうした場合には、その相続人は遺留分については取り戻すことも可能です。
高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年08月03日
司法書士の先生、相続での法定相続分の割合について教えてください。(高松)
高松の実家に住む父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。妹は他界しており、その子どもが2人おります。父は遺言書を残していなかった為、遺産分割協議をするところでいますが、法定相続分の割合が分かりません。私と母、妹の子どものそれぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(高松)
A:法定相続人の相続順位で法定相続分を確認しましょう。
民法では、法定相続人(被相続人の遺産を相続できる人)が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位は下記となります。
法定相続人とその順位
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の相続順位によって法定相続分も変わりますので法定相続人が誰になるのか確認します。各相続人の法定相続分は下記になります。
法定相続分の割合※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、お相談者様(子供)が1/4、妹様のお子様(孫)が1/4となり、妹様のお子様2人でさらに1/4を割ります。この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることも可能です。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となります。相続では必ずしも上記が法定相続分となる訳ではありませんので、法律の知識がない方が安易に判断してしまうと、後々相続トラブルにつながる可能性があります。相続に関するご質問は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。高松で相続手続きに関することでしたら高松相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談をご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。当事務所一同、高松の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:家族信託で託すことができる財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)
司法書士の先生、家族信託についてお聞きしたいことがあります。
私は高松市内の不動産をはじめ、自動車や絵画、株式など、さまざまな財産を所有しているのですが、年齢を重ねるごとに「自分ですべて管理するには限界がある」と考えるようになりました。そんな中、財産管理や運用を第三者に託すことができる「家族信託」という信託方法を知り、ぜひとも利用したいと思った次第です。
ですが、家族信託に関する知識がまったくといって良いほどないので、自分の所有している財産を家族信託で託すことができるのかどうか判断できずに困っています。家族信託ではどのような財産を託すことができるのか、また、家族信託とはどういうものであるかについても改めて教えていただけると助かります。(高松)
A:家族信託で託すことができるのは、金銭的価値のある財産です。
家族信託で託すことができる財産についてお伝えする前に、まずは家族信託とはどのような信託方法であるかをご一緒に確認しましょう。
家族信託とは所有している財産をご家族等の信頼できる方に託し、その方に財産の管理・運用・処分等を代行してもらい、生じた利益を特定の方が受け取るという信託方法です。
財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の運用等を行う方を「受託者」、生じた利益を受け取る方を「受益者」といいます。
家族信託は委託者と受託者との間で信託契約を締結する必要がありますが、受託者に何を託すのか、何を行ってもらうかなど、その内容については自由に設定することが可能です。
家族信託で託すことになる財産は「信託財産」と呼ばれ、金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます。
【家族信託で信託財産にできる主な財産】
- 現金および株式、投資信託、債権などの有価証券
- 土地・建物、所有権などの不動産
- ゴルフクラブやリゾートクラブなどの各種会員権
- 自動車や船舶、絵画、骨董品などの動産
- 著作権および知的財産権
- ペットおよび牛、馬、鶏などの家畜
なお、個人の生命や名誉、借金、保証債務といった金銭的価値に置き換えられないものや、年金・生活保護受給権といった一身専属的な財産については信託財産として託すことはできないため注意しましょう。
ご家庭の事情や状況にあわせて柔軟に契約内容を設定できるのが家族信託のメリットですが、まだまだ新しい信託方法ゆえに家族信託に精通した専門家は少ないというのが現状です。ご自分が希望する家族信託の形を実現するためにも、家族信託に関する豊富な知識と経験を備えた高松相続遺言相談室の司法書士に、ぜひともお任せください。
高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。