会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

不動産の名義変更

高松の方より相続のご相談

2024年09月03日

 

Q:司法書士の先生にお伺いします。亡くなった父が所有していた不動産を放置しています。このまま相続登記をしないでも大丈夫ですか。(高松)

高松に住む50代会社員です。父名義の不動産についてお伺いしたく問い合わせいたしました。

父は1年半前に亡くなりました。相続人は私と妹2人でした。当時行った遺産分割協議はスムーズに終わったのですが、協議後に他に父が所有していた土地があることが分かりました。

その土地について、再度妹たちに遺産分割の話合いをしようと声をかけましたが、なかなか妹2人も私も忙しく、一人は海外に住んでいるため、話合う機会をつくることができませんでした。そのまま、すっかり忘れてしまっていました。しかし、先日テレビで相続登記の義務化について報道されており、放置している土地があることを思いだしました。父が亡くなったのは1年半前のことで、2024年の法律の施行前になるため、この場合でも手続きをしなければならないのでしょうか。(高松)

A:相続登記の申請義務化は施行前に発生した相続についても対象となります。

相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更(以下相続登記)を行う必要があります。以前は相続登記に期限がなかったため、故人の名義のままの不動産が放置されてしまい、現在の所有者が誰なのか不明になるケースが散見されました。所有者不明の不動産がこのまま増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物をどうすることもできず、さらには倒壊してしまう危険もあります。

このような背景から相続登記の義務化がされることとなりました。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。

なお、前述の施行日前に発生した相続も対象となります。「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ご相談者様はまだ相続登記が完了していない不動産があるとのことですので、早めに申請を行うようにしましょう。

しかし、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合、法務局で「相続人申告登記」を行うことによって相続登記が期限内にできなくても過料の対象から外れます。

高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続を幅広くサポートいたします。高松相続遺言相談室で相続登記でお困りの方は高松相続遺言相談室の地域事情に詳しい司法書士が迅速かつ丁寧に高松の皆様の相続登記をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談でご状況をお聞かせください。

高松の方から相続についてのご質問

2023年10月03日

Q:不動産を相続したので、名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)

先日高松に暮らす父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私と弟の3人で、相続財産には預貯金と高松の実家のほか、高松に不動産が2軒あります。家族で話し合った結果、預貯金と高松の実家は母が、その他の不動産は私と弟がそれぞれ相続することになりました。これから名義変更の手続きに入ることになりますが、相続は初めてなのでどのように手続きすればいいのかよくわからずにいます。司法書士の先生、相続不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(高松)

A:相続した不動産の名義変更の手順をご説明いたします。

相続した不動産の名義変更を終えるまでの大まかな手順をご説明いたします。

遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産の分け方について相続人全員の合意が取れたら、次は相続する財産について必要に応じて名義変更等を行いましょう。今回高松のご相談者様が相続することになった不動産については、所有権が被相続人から相続人に移ったことを明確にするため、名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。不動産の名義変更を行わなければ、その不動産を売却することも、第三者に対して主張(対抗)することもできません。

また、2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」の施行が決定しています。これにより相続した不動産は定められた期限内に名義変更を行わなければならず、怠った場合は罰則対象となることもあります。不動産の名義変更は早めに取りかかることをおすすめします。

【名義変更の手順】

(1)相続人全員による遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方について協議し、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印による押印をします。

(2)名義変更申請の添付書類の準備
名義変更の申請書類に添付が必要な書類を揃えます。主に以下のような物があります。

・相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
・相続人の住民票および被相続人の除票
・対象の不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑登録証明書
・相続関係説明図 など

(3)登記申請書の作成

(4)登記申請書および添付書類を法務局へ提出

以上が簡単な流れです。不動産の名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、場合によっては手続きが複雑になるケースもあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が求められる手続きとなりますので、相続の専門家に依頼することをおすすめいたします。また、遺産分割協議がまとまらない、遺産分割協議書の書き方で困っているなどの場合も相続の専門家に相談するとよいでしょう。もちろん複雑な事情がなくとも、法務局での手続きに不安がある、そもそも時間が取れず相続手続きがうまく進まないといった場合もご相談ください。

高松相続遺言相談室は相続の専門家として、司法書士がお忙しい高松の皆様に代わって手続きを進めることが可能です。相続した不動産の手続きだけでなく、相続についてのあらゆる手続きを一貫してサポートいたしますので、相続手続きについて不安がある方はどうぞ遠慮なく高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松の皆様のそれぞれのご事情に合わせたサポートプランをご案内させていただきます。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

坂出の方より不動産相続についてご相談

2021年10月05日

Q:父が亡くなり、不動産相続をしました。不動産の名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(坂出)

坂出で不動産相続の専門家である司法書士の先生にご相談があります。
坂出の実家に住む父親が先月亡くなり、相続人である私と妹が坂出にある複数の不動産相続をしました。
もともと相続に関する知識のない私たちですが、調べながらそれなりに手続きを進めています。
父の戸籍から相続人を確定し、相続財産について調べたので、遺産分割協議まではスムーズにいくように思います。
その後の、父名義の不動産を相続するにあたっての面倒な名義変更手続きについて、少しややこしく感じています。
手続きをすぐに終わらせたいと思っているので、不動産の名義変更手続きの流れについて教えて頂きたく、司法書士の先生のお力添えをいただければと思います。(坂出)

A:不動産相続の際の名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。

悲しみ癒えぬ中、お二人で協力され慣れない相続手続きを進められていらっしゃるご相談者様に対し、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いです。

不動産相続の際の名義変更手続きに関する大まかな流れですが、相続人全員による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行います。
この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
なお、不動産相続したのち売却する場合でも、先に名義変更手続きを行う必要があります。

【名義変更手続きのおおまかな流れ】

①相続人全員による遺産分割協議

相続財産の分割方法について、相続人全員による話し合いを行います。話し合いがまとまりましたら、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。

②名義変更申請の添付書類を用意

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書の作成

④揃えた申請書類を法務局に提出

相続人ご自身で不動産相続の名義変更手続きをすることは可能ですが、「相続人に行方不明者がいる」「未成年者がいる」など問題のある相続の場合は最初から不動産相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
また、相続手続きでは、必要な書類を集めるためだけでも多くのお時間を取られることも少なくなく、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。

高松相続遺言相談室では、不動産相続のみならず、相続全般に関する専門知識を持った司法書士が坂出の皆様のお手伝いをさせて頂いております。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識をもってしても難しい分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。
高松相続遺言相談室では、坂出の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が坂出の皆様の相続に関するお悩みに真摯に対応させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
坂出の皆様のご連絡を高松相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ちしております。

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